「白票」を呼びかける謎のサイトーー白紙でも政治への「意思表示」と言えるのか?

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2014年12月06日 12:12  弁護士ドットコム

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第47回衆議院選挙が12月2日に公示され、14日の投開票に向けて12日間の戦いが繰り広げられている。こうした中、選挙での「白票」投票を呼びかける謎のサイトがネット上で話題となっている。


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話題となっているのは「mirai-senkyo.com」というドメインに設けられたサイト。制作者は「日本未来ネットワーク」と名乗っている。そのページの一番上には「黙っていないでNO!と言おう」という呼びかけ文があり、次のような説明が記されている。



「投票所にいって、何も書かない『白票』を投じるのは投票したい立候補者がいないという意思表示です。その1票にも、今の社会を変える力があります」



このように「白票」の投票を呼びかけているのだ。白票とは、投票用紙に誰の名前も書かずに投票することだが、票数の集計でどういう扱いをされるのだろうか。また、白票を投じることは、本当に政治に対する「意思表示」になるのか。国会議員の政策担当秘書の経験がある中田圭一弁護士に聞いた。



●白票は集計のときにどう扱われる?


「白紙投票、すなわち白票を投じた場合の効力について、公職選挙法に直接の規定はありませんが、記号等を書いた場合と同様に『無効』と解されています。



もっとも、無効票の数もカウントされ、総投票数の中には含まれます。投票率には影響を与えます」



このように中田弁護士は説明する。こうした呼びかけは、法に触れたりしないのだろうか。



「たしかに『白票』の投票を呼びかける行為が選挙運動にあたり、『公職選挙法に抵触するのでは?』という疑問が生じるかもしれませんが、そのようなことはありません。



『選挙運動』とは何かについて、明確な定義が公選法に定められているわけではありませんが、判例から、『特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為』と考えられています。



そして、『白票』の投票を呼びかける行為は、『特定の候補者の当選を目的』としていません。したがって、公職選挙法の規制を受ける『選挙運動』にはあたらないことになります」



●白紙では「意思表示」は明らかにならない


では、問題のサイトが呼びかけるように、白票は、政治に対する意思表示といえるのか。



「白票を投じる趣旨が、立候補者の中で投票したい人がいなかったという意思表示なのか、今の選挙の仕組みそのものを否定したい意思表示なのか、それとも単なるいたずらなのか。



その趣旨はいろいろ考えられますが、残念ながら白紙である以上、その人の意思表示は明らかになりません。



当たり前のようですが、現在の選挙という仕組みの中で政治的意思表示を行うには、特定の候補者の名前を記入して、有効な票を入れるのが最善と考えます」



中田弁護士はこう指摘していた。



(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
中田 圭一(なかだ・けいいち)弁護士
東京弁護士会所属。衆議院議員、参議院議員それぞれの政策担当秘書として、議員の地元と永田町の両方で勤務した経歴を持つ。現在、東京家庭裁判所の家事調停委員として家族に関わる問題解決に携わる一方、企業の顧問弁護士として、業務提携等について法的アドバイスを行っている。
事務所名:アクシアム法律事務所
事務所URL:http://www.axiomlawoffice.com/



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