会社のお金で不倫相手と食事、「交際費名目」で経費精算…バレたらどうなる?

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2017年06月06日 09:53  弁護士ドットコム

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会社の経費で私的に飲み食いする、そんな上司や同僚がいたら許せませんよね。ネットの掲示板にも、サラリーマンが経費を私的に使っていることを指摘する投稿が散見されます。


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ある投稿は、夫が会社の同僚女性と不倫をしているという女性からの質問です。この夫は、接待の名目で、同僚の女性と私的に食事をして経費を精算していたそうです。投稿者の女性は発覚した場合、「解雇となるのでしょうか」と気にしています。


別の投稿では、上司から毎晩のように夕食に誘われる会社員からの投稿です。上司は、高級なものを食べさせてくれたり、スナックやクラブにも連れて行ってくれたりするそうですが、すべて交際費等の名目で、領収書をもらって、経費で落としているそうです。投稿者は「会社のお金を毎晩、飲み食いして横領しているようで、嫌なのです」と悩みを打ち明けている。


私的な飲み食いを交際費などの名目で、経費で落としていることが発覚した場合、どのような問題があるのでしょうか。上林佑弁護士に聞きました。


●不正受給として詐欺罪に該当する可能性も…

「社員が私的に利用した飲食代金を、交際費などの名目で会社に対して精算を求める行為は、会社に対して虚偽の事実を告げて、会社の金銭を不正に受給する行為といえ、詐欺罪に該当する可能性があります。


また、会社の金銭を管理する立場の社員が、自己の管理する金銭を私的に使い果たす行為は、業務上横領罪に該当する可能性もあります。


このように、社員が私的な飲食代金として使った金銭であるにもかかわらず、その事実を偽って、会社に対して経費の精算を求めたり、会社から管理を任された金銭を私的に使い果たすと、その社員には刑事罰が科される可能性があります。また、そのように不正に取得した金銭について、会社は、その社員に対して、返還を求めることができます」


クビになってしまう可能性もあるのか。


「一般的な会社ではこのような不正な経費の精算行為は、懲戒事由に該当する旨を定めていることが多いので、こういった社員は、懲戒処分の対象となり、その内容・情状によっては、懲戒処分の中でも最も重い懲戒解雇処分も十分にあり得ます。


私的な飲食代を交際費等の名目で経費として落とすことは、決してすべきではありません」


上林弁護士はそう話していた。


(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
上林 佑(かみばやし・ゆう)弁護士
仙台弁護士会所属。労働問題を中心に、その他企業法務一般、交通事故、知的財産権等、広く取り扱っている。
事務所名:三島法律事務所


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