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2018/08/31 13:10 配信のニュース

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2018年08月31日 13:10

  • 外れりゃそのまま当たれば課税と言う訳でしょ、、、アホらし( ゚д゚)ポカーン
    • 2018年08月31日 16:23
    • イイネ!54
    • コメント0
  • これ、ネット決済だから収入確定されたわけでしょ?競馬場で購入、換金していたら人物特定さえできないんじゃなかったっけ?その辺不公平っていうか…。
    • 2018年08月31日 14:52
    • イイネ!36
    • コメント6
  • 当たりに課税するなら外れには減税せえや
    • 2018年08月31日 18:05
    • イイネ!28
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  • 競馬も宝くじも買った時点で税金は払ってますよ。二重課税じゃん。株なんて儲かった時しかかかんないのに。しかもニートのパクりみたい制度使ったら非課税だし。競馬にもニート導入を!
    • 2018年08月31日 15:03
    • イイネ!28
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  • 二億八千万突っ込んで三億か。原価率9割以上。割に合わない商売だな。
    • 2018年08月31日 15:20
    • イイネ!27
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  • ここらで公営ギャンブルの課税について、しっかり線引きした方がよろしいのでは?ネット決済は経費とか、収支の合算とか。
    • 2018年08月31日 14:42
    • イイネ!18
    • コメント0
  • いや、でもよ、一時所得の特別控除額は50万。はずれ馬券代の経費算入を認めないのなら、競馬愛好家の相当な数が要申告になるはず。国税庁さん、日本でいったい何人がこれで申告しているというの?
    • 2018年08月31日 18:03
    • イイネ!16
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  • ベットの度課税するようなもんだろこんなのwwwwwwwwカジノ法案大丈夫かよwwwwwwwwwこの男性に還付してでも修正しなきゃカジノ始める前に終わるぞwwwwwwwwwwwww
    • 2018年08月31日 15:00
    • イイネ!16
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  • もう別に競馬しないから・・・2千万円の利益に対してそれ以上の税金を科されるって払えんやん�Хåɡʲ�������
    • 2018年08月31日 14:46
    • イイネ!14
    • コメント1
  • これは可哀想ですね。では公平に国税庁等は競馬場での払い戻し場で監視しないとだめだよね。ようするに、トータル払い戻しが50万越えた時点で課税しないとね。
    • 2018年08月31日 15:46
    • イイネ!13
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  • 所得税法上の、公営競技の的中投票券の払戻金の「一時所得」の場合、「含み損も込で利益算入」という、ファンに不利益な扱いを良しとする判例では?パチ業界に有利過ぎる不当判決では?
    • 2018年08月31日 21:13
    • イイネ!11
    • コメント0
  • かわいそうすぎる。これ勝ち額のみに課税って大勝してるわけでもないのに、もってかれる方が多いんちゃうん
    • 2018年08月31日 19:26
    • イイネ!9
    • コメント0
  • 判断基準に納得できないなぁ。普通に取引や商売やってても自身の判断は入るわけだし、購入規模と頻度(反復・継続)辺りで判断するのが妥当性あるような(;^^)
    • 2018年08月31日 16:10
    • イイネ!9
    • コメント0
  • これ、明らかにおかしいけどね。どういう了見なんだか?どう考えても経費でしょうが。
    • 2018年08月31日 18:39
    • イイネ!8
    • コメント2
  • ギャンブルなんかで儲かるのは胴元だけってことだよ。一般人はおとなしくカモになれって判例。だからカジノも公営ギャンブルもパチンコも止めましょう。
    • 2018年09月01日 10:07
    • イイネ!6
    • コメント0
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