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2015/09/19 08:45 配信のニュース

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2015年09月19日 08:45

  • 不可欠な要素かどうかじゃなく、そういう規約に同意してた事が重要だろ。 規約に同意した上で違反したら損害賠償は当然。
    • 2015年09月19日 09:43
    • イイネ!1242
    • コメント107
  • アイドルは交際しちゃいけないのか、とかそういう問題じゃなくて、契約書の内容に同意した以上、法的には認められるんでしょうね。idol=偶像とはよく言ったものだわ。
    • 2015年09月19日 09:48
    • イイネ!586
    • コメント2
  • あのさぁ。アイドルとしてと言うより「社員の一員」である事をまず自覚してないよな?事務所に所属するって事は「正社員」と同じ扱いだぞ?ギャラが発生するかしないかの違いだけだ。
    • 2015年09月19日 09:47
    • イイネ!324
    • コメント15
  • 覚悟のない人間にしょせん頂点なんかめざせんよ。
    • 2015年09月19日 09:44
    • イイネ!297
    • コメント3
  • 道徳上や倫理上の問題では全く無い。規約の有無がポイント。無ければ言われる筋合いはないが、あれば同意した契約ゆえ少女が不利。
    • 2015年09月19日 10:27
    • イイネ!211
    • コメント7
  • これについては、個人の自由や人権云々を言うよりも、当然の判決が下っているように思えるんだが? 一般の学校とかで同じルールを適用するのは違うと思うけどね。
    • 2015年09月19日 09:47
    • イイネ!162
    • コメント0
  • 馬鹿な判決。そもそも年頃の女性に「異性との交際禁止」を強いること自体が「公序良俗」に反する行為じゃねぇの?契約書重視?じゃ契約書に「枕営業する事」とあったら、しなきゃいけないのか?
    • 2015年09月19日 10:07
    • イイネ!108
    • コメント51
  • 勘違いしている人が多いけど、約束事さえ交わしておけば、それがどんな内容であって有効になるというわけではない。社会通念上正当かどうかが重要。
    • 2015年09月19日 10:13
    • イイネ!86
    • コメント3
  • 安いよね。20億くらい取れば良いのに!と想ったニュース(゚O゚)\(- -;オイ!
    • 2015年09月19日 09:09
    • イイネ!75
    • コメント4
  • そんな契約自体が無効だろ、と思ってた。 もしかして裁判官はファンだったのか?ww いずれにせよ「気持ち悪い」判決だなぁw
    • 2015年09月19日 10:06
    • イイネ!61
    • コメント7
  • 人を好きになるのは個人の自由。人権侵害で上訴すればいいよ
    • 2015年09月19日 09:46
    • イイネ!54
    • コメント13
  • 地裁だから、そこまで踏み込んでないけど、その規約自体が憲法もしくは法律に違反していた場合、無効になるんだよな。 これは、もう少し戦って、勝ったあとに逆に慰謝料請求するとかが良いね。
    • 2015年09月19日 09:58
    • イイネ!50
    • コメント0
  • 異性と交際したけりゃアイドルをやらなければいい…とも言えるが、それを差し引いても理解に苦しむ判決だわ(真顔)
    • 2015年09月19日 09:44
    • イイネ!48
    • コメント11
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