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長崎県が、法律の抜け穴を利用して県の女性臨時職員を約7年間、社会保険に加入させなかったという事実が発覚しました。
本人からの社会保険の加入希望に対して「予算がない」という理由で断っており、県と外郭団体が約1か月ごとに女性と雇用契約を結ぶという不適切な雇用形態についても労働局から是正指導を受けていたとのことです。
現在の社会保険法(健康保険法・厚生年金保険法)では、保険加入についての適用除外の条文が定められており、事業所自体が適用除外の場合(例えば5人未満の個人事業所など)と、雇用形態による適用除外である場合の2つに大別できます。
■厚生年金保険法第12条(適用除外)※一部抜粋
次の各号のいずれかに該当する者は、厚生年金保険の被保険者としない。
2、臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)であって、次に掲げるもの。ただし、イに掲げる者にあっては一月を超え、ロに掲げる者にあっては所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く。
イ 日々雇い入れられる者
ロ 二月以内の期間を定めて使用される者
よくある例として、「試用期間は社会保険に加入させたくない」という理由で2か月以内の雇用契約を利用して適用除外としている事業所があります。しかし、そもそも「試用期間」は「2か月以内の雇用契約による適用除外」に当てはまりません。
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試用期間というのは、将来的な正規雇用を前提とした雇用形態であり、社会保険法で掲げる有期雇用の適用除外とは相反することになります。社会保険加入の可否については、あくまで実態で判断しますので、雇用契約書では2か月以内となっていても、当初から試用期間として採用されている事実があるのであれば、適用除外には該当せず、入社時点から社会保険に加入させなければなりません。
長崎県が行った雇用元を交互に入れ替えるというやり方では、雇用元の名称が変わろうが女性職員が担当している業務には何ら変更もなく、雇用主は一貫して県であったというのが実態です。県の雇用主という優位性を利用した対応は、あまりにも低レベルな脱法行為であるうえに、この臨時職員に対する配慮は一切感じられません。
社会保険の未加入問題は、今後の日本における社会保障に大きく関わってきます。今回のような法の抜け穴を利用されることがないよう、法改正を含めた対応が求められるのではないでしょうか。
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