夫のATM化はいつまで続く? 別居中の妻に「夫のクレカ」利用をやめさせたい

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2015年12月30日 07:21  弁護士ドットコム

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離婚や別居の際、夫婦間でトラブルになりやすい「お金」の問題。


ネット上に、「別居中の妻が、同居中に渡した私名義のクレジットカードを使っていることが発覚。身に覚えのない請求書が届き、気づきました」という投稿が。この男性は、「別居中の妻が使ったカードの支払いを、私がするべきなんですか?」と不満げです。


別居中の妻が夫のクレジットカードで買い物をした場合、夫に支払う義務があるのでしょうか?


須山幸一郎弁護士に詳細な解説をしていただきました。


須山弁護士の回答  生活費の支払いなら、請求額は夫が負担する必要あり


そもそも、自分名義のクレジットカードを配偶者や子どもに渡して使わせてはいけません。カード会社の規約や約款で禁止されています。


ただし、カードの種類によっては、生計を共にする配偶者や、満一八歳以上の子どもが利用できる「家族カード」が発行される場合があります。ご相談のケースで、妻に渡したのが家族カードであれば、規約には反しません。しかし、家族カードを使った場合の支払い義務者はあくまで契約者です。


万一、自分名義のカードの管理を配偶者に任せていたような場合には、別居する際、必ず家族カードを含め全てのカードを返してもらいましょう。


返却を受けておかないと、配偶者に自分名義のカードを勝手に使われる可能性があり、配偶者に自らカードを渡していたような場合には、支払いを免れるのは難しいでしょう。


カードの紛失や盗難等による不正使用については、保険が適用される場合がありますが、家族や同居人による不正使用は免責対象とされ、保険は適用されないとされているのが一般的です。また、配偶者に不正使用されたとしても、支払い義務はカード契約者にありますので、支払わないまま放置すると、信用情報機関に登録されてしまいます。


もし万一、離婚後、元配偶者に自分名義のカードを勝手に使われていることが発覚したら、すぐカード会社に連絡して、カードを利用停止にしてもらいましょう。しかし既に使われてしまった額についてはカード会社に支払いをする必要があります。その上で、元配偶者に損害賠償請求などを行っていくことになるでしょう。


なお、ご相談者は、別居中の妻が使ったカードの請求額を支払うのは納得いかない、と思っているのかもしれません。


しかし、離婚していない以上、婚姻関係は継続しています。


夫婦には、お互いの生活レベルが同等になるよう助け合う義務があり、結婚生活を維持するために必要な「婚姻費用」(日常の生活費など)を収入に応じて分担しなければなりません。離婚前提に別居している場合でも、その義務を怠ることは許されません。


上述のとおり、別居中の妻にカードを使用させるのは好ましくありませんので、カードの返却を受けた上で、相当な額の婚姻費用を送金するようにしましょう。




【取材協力弁護士】
須山 幸一郎(すやま・こういちろう)弁護士
2002年弁護士登録。兵庫県弁護士会。神戸家裁非常勤裁判官(家事調停官)。三宮の旧居留地に事務所を構え、主に一般市民の方を対象に、法律相談(離婚・男女問題、相続・遺言・遺産分割、借金問題・債務整理等)を行っている
事務所名:かがやき法律事務所
事務所URL:http://www.kagayaki-law.jp/


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  • 自分名義のクレジットカードを配偶者や子どもに渡して使わせてはいけません。カード会社の規約や約款で禁止されています……妻に、教えてお金を取り戻せるネ・・・
    • イイネ!2
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