友達の子どもを預かっている時に「ケガや死亡」したら責任は…

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2017年03月26日 23:13  &Mama

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ファミリー・サポート・センター事業(ファミサポ)を利用した両親の乳児が亡くなるという事故がありました。


両親が登録されていた女性と市を相手にした損害賠償請求訴訟は、2017年3月3日、和解によって解決したそうです。


このような痛ましい事故が二度と起こらないことを祈りますが、今回の事故で、両親がお子さんを他人に預けることに不安を覚えたり、ファミサポに登録する支援者が少なくなったりすることが危惧されます。


今回は、弁護士の立場から、子どもを預かった人が、“不注意によって子どもにケガをさせてしまった”などの事故を起こした場合の責任などについて、解説したいと思います。




「子どもを預かる人の属性」によって責任の内容が変わる

ファミサポは、子どもを預かりたい支援者が講習を受けて登録会員(援助会員)になり、自治体からの業務委託のような形でお子さんを預かるシステムです。


そのため、預かったお子さんがケガをするなどの事故が起こってしまった場合、ファミサポの会員として通常期待される注意を果たしていなければ“損害賠償義務”を負います。


会員として通常期待される注意とは、保育士さんに要求されるような“プロとしての監護知識”までは要求されませんが、家庭内や日常生活で起こり得る事故によって、預かったお子さんがケガをした場合は、“お子さんが予測しづらい危険な行動”に出たときに過失相殺が行われる程度で、基本的に損害賠償義務を負うと考えたほうがよいでしょう。


他方、ファミサポなどの業務ではなく、友達のお子さんを、たまたま数時間から1日だけ面倒を見ることになった場合はどうかというと、業務ではないとはいえ、預かると約束した以上、預かったお子さんと一緒にいるときに起こった事故について損害賠償義務を負う可能性があります。


例えば、家の中で高いところに登っているのを、注意せずに放置していたら落ちてケガをしてしまったなど、日常生活の中で予測できる範囲内での子どもの事故については、責任を負うことになるでしょう(お子さんが予測しづらい危険な行為に出たときに過失相殺が行われるのは同様です。)。



報酬の有無に責任内容は変わらず「ボランティア」でも責任を負う

また、報酬の有無や金額のみによって責任の内容が変わるわけではないので、ボランティアでお子さんをサポートすることを行っている人も、友達のお子さんを預かった人と同様に責任を負います。



「預ける側と預かる側の間に信頼関係」あってこそ
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もっとも、賠償の観点からいうと、ファミサポ会員は、ほぼ全員が補償保険に加入しているといえましょうが、たまたま友達のお子さんを預かるときや、ボランティア活動の際に保険に入ることはないでしょうから、責任を負うリスクだけを考えると、預ける側との間に信頼関係がない場合は、考えなしにお子さんを預からないほうが無難といえるかもしれません。


核家族化と女性の社会進出が進み、ファミサポのような一時保育の需要が増えていると思います。けれども、現状ではリスクが報酬に見合いませんので、「誰も一時保育を引き受けてくれる人がいなくなってしまうのではないか?」という懸念があります。


最近では、保育士とお子さんの双方の扱いが、あまりにも酷かったことが発覚した“認定こども園”の問題がありました。


安心して子どもを預けられるよう、もう少し行政が保育支援に費用や人員を割き、環境を整えてくれることを期待します。



【参考・画像】


※ 「ファミサポ」で乳児死亡 両親、預かった女性らと和解 – 朝日新聞デジタル


※ bikeriderlondon , George Rudy / Shutterstock


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