カナダで公共プール調査「おしっこ75リットル」検出…こっそり中でしたら犯罪?

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2017年03月29日 10:24  弁護士ドットコム

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プールの水の中には、75リットルの尿が含まれているーー。カナダ・アルバータ大学の研究チームが驚きの調査結果を発表した。


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英ガーディアン紙によると、このチームはカナダにあるプールやホテルの浴槽など31カ所を調査。清涼飲料水などで使われる人工甘味料「アセスルファムK」の濃度を測定し、尿の量を推定した。


その結果、約83万リットルのプール(五輪用プールの3分の1)で「75リットル」、約40万リットルのプールには「30リットル」の尿が含まれていることが分かった。割合にして、プールの水の0.01%弱が「おしっこ」ということになる。さらに調査では、これらのプールよりも尿濃度の高いお風呂がいくつも見つかっている。


プールでの小便をめぐっては、競泳のマイケル・フェルプス選手がかつて「スイマーにとっては普通のこと」などと発言して話題になった。とはいえ、周りの人間からすれば、気持ちの良いものではないだろう。プールや銭湯などでの「おしっこ」は犯罪にならないのだろうか。西口竜司弁護士に聞いた。


●「偽計業務妨害罪」が成立する可能性がある

「報道を見て非常に驚きました。もちろん、プールや銭湯に尿が全く含まれていないとは思っていませんでしたが、まさかそこまで含まれているとは…。心なしか、プールに入るのが嫌になりました」


西口弁護士はこのように切り出した。


「では、プールや銭湯での小便が犯罪になりうるのか、法律的な問題についてお話します。可能性として考えられるのは、『器物損壊罪』や『業務妨害罪』の成立でしょう。


まず、『器物損壊罪』ですが、同罪における『損壊』とは、物理的損壊に限らず、その物の効用を失わせることも含むとされています。今回のような場合、小便をしたことによって水や浴槽などの効用を失わせたとまでは考えにくく、同罪は成立しないと思われます。


一方、『業務妨害罪』が成立する可能性はあります。今回のケースでは『偽計業務妨害罪』の問題になりうるでしょう。『偽計』とは何だか難しい言葉ですが、要するに、人を騙したり、人の無知や勘違いを利用することです。例えば、『バレないだろう』と思ってこっそりプールで小便をした人がいて、その後、プールから尿が検出されお客様が来なくなったというような場合、小便をした人は同罪に問われる可能性があります。


このほか、仮に、小便をする目的でプールや銭湯に入ったと考えると、『建造物侵入罪』が成立すると思われるかもしれません。しかし、プールや銭湯など公衆に開かれた場所においては、建物内に入ることについて管理権者の同意があったと考えられるため、同罪の成立は難しいように思います」


プールや銭湯などの運営者が、小便をした人に損害賠償を請求できるのか。


「プールや銭湯で小便をすることは、民法709条の不法行為に該当すると考えられますので、運営者が損害賠償請求をすることはできます。ただし、小便をした人を特定することは事実上不可能でしょう。


なお、軽犯罪法は1条26項で『街路又は公園その他公衆の集合する場所で』『大小便をした』者を処罰すると規定しています。プールなどでの小便もこれに該当する可能性があります。他人にばれなければ良いという問題ではありません。モラルを持って行動したいですね」


(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
西口 竜司(にしぐち・りゅうじ)弁護士
法科大学院1期生。「こんな弁護士がいてもいい」というスローガンのもと、気さくで身近な弁護士をめざし多方面で活躍中。予備校での講師活動や執筆を通じての未来の法律家の育成や一般の方にわかりやすい法律セミナー等を行っている。SASUKE2015本戦にも参戦した。
事務所名:神戸マリン綜合法律事務所
事務所URL:http://www.kobemarin.com/


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