憲法改正を首相が提案。望ましいとは言えない理由

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2017年05月17日 11:03  JIJICO

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首相が2020年目標に憲法改正を目指すことを表明


先日,安倍首相が具体的な内容を示しながら,2020年を目標として憲法改正を目指すことを表明しました。
これに対しては与党である自民党内でも一部から内容や手続きについて党内合意がないなどの批判的な意見もなされているところです。
憲法尊重擁護義務を負う現職の首相が憲法改正を目指すことを表明することは法的に問題ないのかを考えてみようと思います。


法的に問題はないのか?


まず前提として,憲法99条は「天皇又は摂政および国務大臣,国会議員,裁判官その他の公務員は,この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」と定めています。
一部の意見では,首相が憲法改正を主張することは憲法99条に違反するというものもありますが,私見では首相や国務大臣,国会議員が憲法改正を主張しても,それだけでは憲法99条には違反しないと考えます。


憲法は国務大臣や国会議員に対して憲法尊重擁護義務を定める一方,憲法改正の手続について,「国会が,これを発議し,国民に提案してその承認を経なければならない」として,国会で憲法改正案の発議を行うことを定めています。
ここから,国会議員が憲法改正を発議することも,政党が国政選挙に際し憲法改正を主要な政策課題として主張することもまた憲法が予定しているといえますので,国会議員が改憲を主張しても「改憲がなされるまでは現行憲法を遵守する」というのであれば憲法違反とはならないと考えるべきです。
逆に,改憲を理由に現行憲法に従わない旨を表明した場合には,当然に憲法99条違反になることになります。


また,首相や国務大臣が憲法改正案の発議をできるかどうかについては解釈上の余地がありますが,多くの国務大臣は国会議員の資格を兼ねている以上,首相や国務大臣が憲法改正の発議をできるかを議論する実益はないとされています。
そうすると,安倍首相が憲法改正を目指すことを表明しても,それだけでは憲法99条違反の問題は生じないといえるでしょう。


首相が憲法改正を表明するのはあまり望ましくない理由


しかし,現職の首相が明確に憲法改正を表明することは,たとえ国会議員や政党の党首という立場を前提としても,憲法的にはあまり望ましいものではないと考えます。


憲法が国務大臣や国会議員,公務員に対して憲法尊重擁護義務を明文を持って課した理由は,憲法が「国民から国家権力に向けられた制限規範」であることを表すものです。
憲法により権限を制限される国家権力,特に権力を行使する機関である行政府の長が憲法改正を正面から主張することには強い違和感を感じます。


本来,憲法改正は国民的議論の結果として,国民の代表者である国会が発議し,国民がこれを承認するかどうかを判断する,という流れのはずです。
そうであれば,政治家が憲法改正を提案して国民的議論を喚起することを超えて,改正の是非まで政治主導で行うことは本来予定されている憲法改正の手順とはズレがあるように感じてなりません。
特に今回の安倍首相の発言は,期限を区切って憲法改正を主張するもので,国民的議論を置き去りにしているような印象すら受けます。


政治主導で憲法が改正されることは,権力の暴走に対するリミッターとしての憲法の機能を失わせることにつながります。
今後憲法がどのようになっていくのか,その判断は我々国民に与えられるべきであり,その意味で我々国民も無関心であってはならないと強く感じています。



(半田 望・弁護士)

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