ネットで「領収書」を購入して、節税したい個人事業主…税理士「絶対にやめて」

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2017年05月29日 10:34  弁護士ドットコム

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現金が出品されたことで物議を醸していたフリマアプリ「メルカリ」で4月下旬、「領収書」が出品されていたとツイッター上で話題となった(現在はすでに削除)。この領収書を使って交際費や消耗品などの経費を「必要経費」として収入から引き、個人事業主が所得税の節税対策にするとみられる。


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ネット上では「何か問題あるのだろうか」などと感想が相次いだ。今後、同様の事態が起きた場合、購入することはやめた方がいいのだろうか。また節税目的で使用した場合には、どんな問題があるのか。野口五丈税理士に聞いた。


●経費に計上した場合には刑事事件に発展も

「領収書の購入自体には問題がないと考えられます。


想定しにくいことではありますが、領収書の収集や鑑賞が趣味という方にとっては領収書の購入はあくまで趣味の一環での購入となります。そのような場合には、他人がとやかくいうことはなく、問題ない行為でしょう」


ただ、購入までして入手する人の目的は、そのような「趣味」という人は少なさそうだ。


「事業主から見ると、入手した領収書を使うことで、架空経費の計上で税額を抑えたり、その金額を簿外資産(正規の会計処理で生ずる帳簿外の資産)としてプールできたりしますので、大変魅力的にうつるのかもしれません。


しかし、当然のことながら、入手した領収書を法人の経費に計上したり、個人事業主が必要経費に算入したりすることは、架空経費の計上による所得隠しであり、許されない行為です。


発覚した場合は悪質な行為としてみなされ、重加算税(通常の罰則よりも重い課税)が課税される可能性が高いでしょう。さらには、悪質な所得隠しとして刑事事件にまで発展するリスクもありますので、絶対にやめておいた方がいいでしょう」


【取材協力税理士】


野口 五丈(のぐち・いつたけ)税理士


ITベンチャー企業の支援に特化した渋谷の会計事務所。


クラウド会計支援を強みとしており、導入実績は100社を超える。


事務所名:野口五丈公認会計士事務所


事務所URL: http://itsutake.com/


(弁護士ドットコムニュース)


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  • セルフスタンドでレシートあさるのも止めなさい、浅ましいし日にちと時間でちゃんと見れば一発だから
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