海外生まれ「多重国籍」の日本人赤ちゃん、知らぬ間に国籍失う恐れ…日弁連が是正要求

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2017年06月28日 18:03  弁護士ドットコム

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日弁連は6月28日、外国で生まれた日本国籍を持つ子どもが対象となる「国籍留保・喪失制度」が、憲法14条などに違反する可能性があるとして、制度を廃止し、国籍法を改正するよう求める意見書を法務省に提出した。


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外国で生まれた子どもは、出生と同時に日本国籍と外国国籍を有することがある。たとえば、父親が日本人で母親が外国人だったり、両親とも日本人だが、アメリカのような出生地主義の国で生まれた場合だ。


生まれながらにして多重国籍の子どもは、そのままにしていると、生まれたときにさかのぼって日本国籍を失ってしまう(国籍法12条)。日本国籍を残すためには、3カ月以内に、日本国籍を留保するための意思表示が必要だ(戸籍法104条1項)。


しかし、この「国籍留保・喪失制度」を知らなかったり、手続きをするための日本大使館・領事館が遠かったりして、日本国籍を失ってしまう子どもたちがいるという。たとえば、日本人とフィリピン人との間に生まれた子どもたちを支援する、JFCネットワークによると、1993年〜2011年に相談を受けた341人のうち、230人(67.5%)が日本国籍を喪失していたという。


仮に一度喪失しても、20歳になる前に日本に住所を持ち、手続きを行えば、日本国籍を再取得できる(国籍法17条)。しかし、現地で暮らしている場合、未成年が日本に生活拠点を作るのは容易ではない。先のJFCネットワークでも、国籍を喪失した230人のうち、再取得できた人は31人(13.5%)しかいなかったという。


日弁連はこの制度が、子どもの人生の可能性を制限していると判断。また、婚姻関係にない日本人の父親と外国人の母親との子どもの場合、父親が認知すれば、いつでも日本国籍を取得できることから、婚姻関係にある夫婦の子どもに、3カ月という制限を設けるのは、憲法14条が保障する「法の下の平等」などに違反する可能性があるとしている。


なお、最高裁は2015年3月10日、国籍留保・喪失制度について、合憲とする判決を下している。これに対し日弁連は、仮に立法府に裁量が与えられているとしても、人権をより厚く保障するため、是正が望ましいと主張している。


(弁護士ドットコムニュース)


このニュースに関するつぶやき

  • ブラジルのように国籍を放棄できない国だったりアメリカのように国籍離脱に金を取る国もある。法律的に多重国籍を認めるようにしたほうが現実的だと思うがね・・・
    • イイネ!35
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