ニンテンドースイッチ、商品説明に「箱だけ」注釈付きの出品騒動…売買契約は無効?

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2017年07月24日 17:33  弁護士ドットコム

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品薄で転売価格が高騰しているニンテンドースイッチ。代金の先払いをさせて、商品を発送しない詐欺行為が横行していることが「スイッチ詐欺」として、問題視されているが、メルカリには、「外装箱のみ」と書かれた出品が数十件あり、運営会社が削除し、警告している。


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あるツイートによると、メルカリで、「ニンテンドースイッチブラック マリカ8DX ボンバーマン」という名前で32800円(送料込み)で販売されていた。商品説明の途中には「※本商品は外装箱のみであり、スイッチ本体は付属しません」と書かれていた。


これに対して、ネットでは「詐欺じゃないのか」、「タチが悪い」といった反応が出ているが、法的に問題はないのだろうか。売買契約は無効にならないのか。消費者問題にくわしい岡田崇弁護士に聞いた。


●詐欺罪には問えないが、契約の無効主張は認められる

「詐欺罪に問えるかというと刑事上難しいでしょう。詐欺罪は、刑法246条1項で『人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する』と定められています。しかし、今回のケースでは、外装箱のみであることは明記されているので、人を欺く行為にあたりません」


民事上ではどうなるのか。


「今回のケースでは、本体についての説明が多く書かれた上で、実際に販売するものは箱のみと1行程度で記載されています。また、価格も本体の定価に近い価格であることから、客観的に見て、本体の売買ではなく箱の売買といえるかどうか疑問です。


また、仮に箱の売買であるとしても、購入者は錯誤(勘違い)により箱を購入したということになりますから、売買契約は無効ではないかと思われます(民法95条本文)。この点、購入者に重過失があれば無効主張できないのですが(同条ただし書き)、購入者に重過失があるとまではいえませんし、状況から見て、出品者は購入者が勘違いをしていることを承知していると推察されますので、無効主張は認められると考えます。


以上から、購入者は代金を支払う必要は無く、支払ったとしても返金を求めることができます。


もっとも、メルカリの場合は、お金のやりとりはメルカリが仲介し、商品が届いて購入者が確認してから出品者にお金が振り込まれることになっていますから、商品が届いた時点で購入者が運営者に本体が届いていない旨申告すれば、事実上問題になることはなさそうです。


非常に紛らわしい出品の仕方に問題はありますが、購入者も説明をきちんと読んだ上で購入しましょう」


(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
岡田 崇(おかだ・たかし)弁護士
日本弁護士連合会・消費者問題対策委員会委員
事務所名:岡田崇法律事務所
事務所URL:http://www.okadalaw.jp


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