ミニストップ、無断駐車に「タイヤロック&罰金3万円」の張り紙…従う必要はある?

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2017年08月09日 10:03  弁護士ドットコム

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コンビニチェーン「ミニストップ」の白糸台3丁目店(東京都府中市)で、駐車場に置いた車に「タイヤロック中」「はずしてほしかったら4万ください」などと張り紙をしたことから、ツイッター上で批判が集まった。


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実際は、店側が用意した車で、客の車に実際に張ったわけではないという。騒動になったことで、「当該車両および不適切な張り紙等については全て撤去済みでございます」(ミニストップ株式会社広報)としている。


なお、8月7日の昼過ぎ、弁護士ドットコムニュースのスタッフがこの店舗を訪れると、駐車場に面した窓に「駐車場台数に限りがあるため、以下のことはご遠慮願います」として、車内での仮眠などを禁じる掲示があった。「上記内容に従わない場合には、車にタイヤロックをさせて頂きます。また罰金3万円を申し付けます」との文言もあった。


無断駐車は、多大な迷惑をかける行為だ。今回の店舗も「近隣の多目的スタジアムのイベントに来場された方の長時間駐車が多く、ご来店されるお客さまから改善のご要望をいただいて」(広報部)いた事情もあったという。ただ、だからといって、「タイヤをロックします」「罰金3万円」と通告された場合、従わなければいけないのだろうか。鬼沢健士弁護士に聞いた。


●従わないといけない?

「罰金は、犯罪をしたときに科される刑罰の一種であり、一個人である駐車場のオーナーが罰金を科すことはできません。したがって、罰金とは書かれているものの、実質的には損害賠償という意味といえるでしょう。


そして法律上は、実際に発生した損害額のみを賠償すればいいとされています。無断駐車によって3万円分の損害が発生したことを証明しないと、オーナーが3万円の損害賠償を請求することはできません。


なお、無断駐車した場合には、損害賠償として3万円払うという損害賠償の合意(民法420条)があったとみる余地はあるかもしれませんが、無断駐車する人との間で合意が成立したといえる場面はほぼありません」


今回、「ロックする」とも宣言しているが、この点はどうだろうか。


「車両を勝手にロックする行為は、物の効用を害する行為、つまり、物を使いものにならなくする行為にあたり、器物損壊罪(刑法261条)にあたる可能性があります」


●「駐車場のオーナーを守る法整備がなされてもいい」

なお、コンビニだけでなく、一般のアパートや建物において、無断駐車、無断駐輪に悩む人もいる。このような場合、どのように対応すれば良いのだろうか。


「当然、無断駐車や無断駐輪は許されるべきではありません。たとえば、病人を乗せた救急車が、無断駐車に行く手を阻まれるなどして、想定外の被害が発生することもあり得ます。迷惑ですから、絶対に止めましょう。


無断駐車をされた場所の所有者や管理人は、損害賠償を得るのも困難であり、車両をロックすると加害者になってしまうという、非常に気の毒な立場です。


今回のミニストップの対応策は、近くのイベント会場があることや、今までの防御策ではあまり効果がなかったことに起因しているものと考えられます。無断駐車のリスクが軽すぎる反面、無断駐車をされる側の負担が重すぎる事態は否定できず、個人的には、もう少し駐車場のオーナーを守る法整備がされてもいいと思います」


(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
鬼沢 健士(おにざわ・たけし)弁護士
交通事故、労働、家事問題(離婚・相続)を取り扱う。無断駐車車両の撤去に、積極的に取り組んでいる。
事務所名:じょうばん法律事務所
事務所URL:http://www.jobanlaw.com/


このニュースに関するつぶやき

  • 罰金はともかく店からしたら営業妨害だからね
    • イイネ!213
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