韓国人フォロワー大量購入→立憲民主をフォローさせる→暴露して潰す これって違法?

4

2017年10月13日 10:53  弁護士ドットコム

  • チェックする
  • つぶやく
  • 日記を書く

弁護士ドットコム

記事画像

「フォロワー数で立憲民主党を潰す方法」と題した匿名ブログが10月7日、公開された(12日に削除)。


【関連記事:もし痴漢に間違われたら「駅事務室には行くな」 弁護士が教える実践的「防御法」】


このブログは「はてな匿名ダイアリー」に掲載されたもの。「憎き利権(原文ママ)民主党を潰したいあなたへ」という呼びかけから始まり、「フォロワーを買おう!」「フォロワー激増を訝しもう!」「外国人フォロワー 特に韓国人フォロワーが多いことをバラそう!」と、3段階に分けてその方法を説明していた。


立憲民主党がTwitterをスタートさせたところ、他の政党を抜く勢いでフォロワー数が急増。「フォロワーを購入しているのではないか」という噂がネット上で飛び交ったことに乗じ、わざと疑惑を深めて、立憲民主党の評判を落とそうとする行為とみられる。


具体的な方法としては、まず、外国人フォロワー(特に韓国人フォロワー)を100万人規模で購入し、立憲民主党のアカウントをフォローさせる。さらに、激増したフォロワーについての疑問の声をネットに書き込み、世論が盛り上がった段階で、フォロワーのほとんどが外国人であるという「事実」をネット上にばら撒くというものだ。「この時韓国人フォロワーが多いととても効果的!」「さあ、今月のお小遣いでLet’s愛国!」などと書かれていた。


そもそもTwitterのアカウントを購入することは、Twitterの規約に違反しており、禁止行為にあたるのだが、今回の呼びかけ通りに実行した場合、公職選挙法などの法律に違反する可能性はあるのか。深澤諭史弁護士に聞いた。


●偽計業務妨害罪と名誉毀損罪の可能性

「前例があることではないため難しい問題ですが、いくつかの罪に該当する可能性はあります」。


深澤弁護士はそう指摘する。具体的にはどのような行為が、罪に当たるのだろうか。


「政党のフォロワーを大量購入して、『フォロワーが激増しているのは怪しい』などの疑問の声を広めて、不正行為の疑いをかけるといった行為です。


ブログでは『外国人フォロワーなら5万人が17000円で買える。100万人規模でフォロワーを購入してね』などとしています。そうしてフォロワーを増やしてから、『激増したフォロワーのほとんどが外国人であるという『事実』をネット上にばら撒こう』と訴えています。


これらのフォロワーは、適当に作成された架空のアカウントであり、実体がありません。したがって、この行為により、実際に増えたフォロワーのほとんどは外国人であるという事実がないにもかかわらず、そのような事実があると、虚偽の事実を公にすることになります。このような行為は、公選法235条2項の虚偽事項公表罪に当たる可能性があります。


外国人フォロワーが沢山いる、という話だけではなくて、さらに『フォロワーを大量購入している』という内容にまで及んだとすれば、この点についても、虚偽の事実を広めた、ということで同罪が成立する可能性があります。


さらに、政党は、有権者からの疑問に対応する、疑惑を払拭するための活動が必要になり、本来の選挙運動に差し支えが出る可能性もあります。そうすると,詐術によって選挙の妨害をしたということで、公選法225条2号の選挙の自由妨害罪に当たる可能性があります」


他には、どのような罪が可能性として考えられるのだろうか。


「フォロワーの多くが外国人である、あるいは、フォロワーを大量購入したという虚偽の事実を広めたということであれば、名誉権を侵害したということで、名誉毀損罪(刑法230条1項)にも該当する可能性があります。


さらに、そういった疑いをかけられた場合、政党はその疑いを晴らすための活動が必要になるでしょう。そのため、偽計により政党の活動という業務が妨害された、ということで偽計業務妨害罪(刑法233条)にも当たる可能性があります。


これらの罪の中で、今回のようなケースは、非常に判断が難しいのですが、偽計業務妨害罪と名誉毀損罪に該当する可能性が最も高いのではないかと考えられます」


今回のブログでは、こうした行為を呼びかけたわけだが、呼びかけること自体も、罪に当たるのだろうか。


「はい、呼びかけることにより、これを読んだ人が実際に行為に及んだ場合、犯罪をするようにそそのかしたということで、教唆犯、つまり共犯に問われる可能性があります。また、方法を詳しく解説した、ということであれば、手助けをしたということで幇助犯に問われる可能性もあるでしょう。


また、実際に行為に及ぶ者がいないとしても、選挙犯罪の扇動については、別に選挙犯罪の煽動罪(公選法234条)というものがあり、これに該当する可能性があります」


(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
深澤 諭史(ふかざわ・さとし)弁護士
ネットやコンピューターにまつわる法律事件を中心に取り扱う。ネット選挙の法務では関係者向けの講演などを実施。近著に「その『つぶやき』は犯罪です(共著、新潮新書)」がある。
事務所名:服部啓法律事務所
事務所URL:http://hklaw.jp/


このニュースに関するつぶやき

  • これは こういうことをさせないために わざと公開で呼びかけたのだと思うよ
    • イイネ!0
    • コメント 0件

つぶやき一覧へ(3件)

ランキングIT・インターネット

前日のランキングへ

ニュース設定