パーキングメーターの“規制時間外”は駐禁になる場合とならない場合がある?

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2017年10月23日 13:00  citrus

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リーズナブルに短時間の駐車が可能なパーキングメーターは筆者も良く利用する。とくに、中央区、渋谷区など30分500~600円、時には30分1000円!という超高額の民間駐車場が多いエリアでは60分300円のパーキングメーターは非常にありがたい存在だ。また、霞が関近辺の官庁街では民間の駐車場を見つけるのが困難でパーキングメーターだけというエリアもある。このような場所では60分ごとに車を移動させて300円を追加しながらでも使っている。

 

さて、パーキングメーターを使っていてよく思うのは時間外はどうなるのか?ということ。つまり、パーキングメーターが作動していない時間に停めると駐車禁止になるのか?ならないのか?ということである。

 

 

■作動時間以外は、「本来の規制に戻る」

 

パーキングメーターが作動時間外の扱いについては、これまで何度か警察にも聞いたことがある。答えは決まってこの内容…

 

パーキングメーターの作動時間以外は、通常の道路の規制に戻る。元の道路が駐車禁止であればパーキングメーターの枠が設置されてあっても、そこに停めれば駐車禁止になる。

 

警視庁の公式サイト「パーキング・メーター等に関するFAQ」にもこのように書いてある。

 

Q:パーキング・メーター等が動いていない時間には駐車できますか?

 

A:駐車できる場所と駐車できない場所がありますので、駐車禁止標識の有無や道路標示を確認してください。


例えば、「時間制限駐車区間」の標識のほかに、「駐車禁止」の標識が併設されている場合は、その時間帯について駐車することはできません。

 

ということだ。それはまあわかるとして、気になるのはその場所が駐車禁止かどうか?確認しづらい場合があるということだ。筆者の友人には、「駐車禁止」の標識がなかったので、作動時間以外にパーキングメーターの枠内に停めていたら、駐車違反になってしまったという者もいる。で、あとで確認したら実際その道路は駐車禁止になっていて標識も設置されていたが、その標識は友人が停めたパーキングメーターから200〜300m離れた場所にあり、確認できなかった、ということなのである。

 

 

■その道路が駐禁かどうか?道路の始まりと終わりの標識を確認

 

パーキングメーターの近くに駐車禁止の標識がある場合はすぐ確認できるが、友人のケースのように数百メートル離れた場所に標識がある場合はホントにわかりにくい。で、筆者は警視庁駐車対策課の担当者に「もっとわかりやすく表示されないものでしょうか?パーキングメーターそのものに表示するとか…」と言ってみたら、

 

「パーキングメーターというのは、積極的に駐車を促進する場所ではないのです。本来は駐車できない場所だけども、近辺に民間の駐車場がないなど不便な場所にその道路を走る交通の支障にならないことを十分考慮して設置しているのです。時間外に停めて駐禁になるかどうかはご自身で確認をしてください。見えなかった、遠かったからわからなかったという理由で駐車違反が取り消されることもありません」

 

との回答だった……。なるほどねー、積極的に駐車を促す場所ではない、ってことらしい。

 

ちなみに、駐車禁止及び駐停車禁止の標識は、道路の始まりと終わり(つまり交差点から次の交差点まで)に原則として設置されているとのこと。皆さんお気をつけください。

 

 

■怖いのは、「区域内全域指定」

 

市街地などは、道路の始まりと終わりの交差点にそれぞれ駐禁の標識を設置せず、「区域内全域駐車禁止指定」になっている場合がある。つまり「その区域内はすべて駐車禁止」という意味。「その区域とはどの区域なのか?」を確認すればいいのだが、その標識がどこにあるのか?探すのも大変そうだ……。

 

また、注意すべきは、時間外に停めても駐禁にならないパーキングメーターの場合も、交差点から5メートル以内など駐車禁止エリアの駐車は枠内に停めていたとしても駐禁になるので要注意!

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