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年末のイベントシーズンを迎え、お子さん連れで人ごみの中へ買い物に行くことも多くなってくるこの時期。
クリスマス用のインテリア・食器やおもちゃ等、心が浮き立つ商品を多く目にしますが、お子さんが商品に手を触れていて“ヒヤリ”としたことはありませんか?
手を触れるだけならまだしも、商品を落として壊してしまうことがあったりするかもしれません……!
そこで今回は、わざとではなく壊したとしても弁償しなければならないのか、親としてスマートに対応するにはどうしたらいいのかについて弁護士の筆者が解説します。
結論から言いますと、法律上は小学生くらいまでのお子さんが壊した商品はほぼすべての場合において親が弁償しなければならないといえます。
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なぜなら、民法上他人の財産(商品)を壊した人は、たとえわざとではなかったとしても「損害賠償責任」を負わなければならないとされているところ、民法では小学生くらいまでの十分に分別がつかないお子さんの場合(法的に子どもに責任能力がないと認められる場合)には両親などの法定代理人が代わりに賠償する責任を負うとも定められているからです。
大人でも子どもでも、わざとではなくお店の商品を壊したり汚したりしてしまった場合、店員さんから弁償してくださいと言われないこともあるでしょう。
ですが、それは単純にお店側の好意(高額商品の場合には保険に入っていることもありますし)で請求されないだけ……ということを知っておきましょう。
当たり前のように「今回はお代は結構です」と言われることを期待しないようにしましょう。
なお、民法にはきちんと子どもを監督していた場合には損害賠償責任を負わないとも書いてあるのですが、損害賠償責任を負わないための条件(要件)が非常に厳しく、お子さんがお店の商品を壊したような場合には適用されないと考えたほうがよいでしょう。
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先ほど述べたとおり、お子さんから目を離したすきにわざとではなく商品を壊してしまったときでも本来は弁償しなければなりません。
親としては、逃げたり当然のように「わざとじゃないので払わなくていいですよね!」などと言ったりすることなく、まずは店員さんに謝って弁償する旨を申し出るべきです。
当たり前かもしれませんが、このように正直に申し出ることによって店員さんも「どうしようかな?」と思うかもしれません(でも、期待してはだめですよ)。
親が逃げたり当然のように弁償しないという態度を取ったりすることはお子さんの教育にもよくありませんね。
もっとも、食器を大量に割ってしまうなど、弁償額が高額になってしまう場合も想定できます。
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そこで、このような場合に備え、個人賠償責任保険・日常生活賠償保険に加入しておくことがスマートな予防策です。
保険料が気になるでしょうが、この保険は特約や付帯保険として加入できますので、月数百円程度の負担で済みますので、何らかの保険に入っている方はパンフレットをもう一度確認してみることをおすすめします。
お子さんが商品を壊してしまったときには慌ててしまってとっさにスマートな対応をすることができないかもしれませんが、上記の基本的な知識を頭に入れておき、お子さんのよき見本となりたいものですね。
【参考・画像】
※ Romrodphoto、file404 / Shutterstock
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