「猫虐待」元税理士に懲役1年10月 、執行猶予4年…東京地裁判決

6

2017年12月12日 14:42  弁護士ドットコム

  • チェックする
  • つぶやく
  • 日記を書く

弁護士ドットコム

記事画像

野良猫13匹を虐待したとして、動物愛護法違反の罪に問われた元税理士、大矢誠被告人に対して、東京地裁(細谷泰暢裁判官)は12月12日、懲役1年10月、執行猶予4年(求刑:懲役1年10か月)の有罪判決を言い渡した。


【関連記事:「AV出演」が知人にバレた!「恥ずかしくて死にたい」・・・回収や削除は可能か?】


判決では、「犯行は誠に残虐で社会に与えた影響は大きい」としながらも、税理士廃業や、家族への嫌がらせなど、社会的制裁を受けていること、同じような事件の判決との兼ね合いから、執行猶予付きの有罪判決とした。


大矢被告人は2016年3月から2017年4月にかけて、野良猫に熱湯をかけたり、ガスバーナーであぶったりするなど虐待を加えて、9匹を死なせて、4匹にケガをさせた疑いが持たれている。さらに、その様子を撮影した動画をインターネットに投稿するなどしていたとされる。


(弁護士ドットコムニュース)


このニュースに関するつぶやき

  • この被告人(及び家族)に、ストーカー的な事をやった人たちの行動が、裏目に出た事が悔しくてたまりません(汗) 正攻法の署名運動の方が、正解やったと思います(-_-#)
    • イイネ!10
    • コメント 4件

つぶやき一覧へ(6件)

ニュース設定