女性社員、上司を「お兄ちゃん!」と呼んで寵愛一身に…この「兄妹」を引き離せる?

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2018年03月17日 10:12  弁護士ドットコム

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「お兄ちゃん!」。突然、後ろから声が聞こえ、ヨウコさん(30代)は耳を疑った。ここは、ヨウコさんが働く都内メーカーのフロアだ。振り返ると、異動してきたばかりの後輩社員、ミナコさん(20代)が男性上司(40代)に声をかけているところだった。もちろん、2人は実際の兄妹ではない。しかし、男性上司はまんざらではない様子で、ミナコさんのことだけを「ミナコ」と下の名前を呼び捨て。周囲の社員は、その様子を冷めた目で見ていたという。


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「ここは温かい家庭か!って思いました。上司を『お兄ちゃん』と呼ぶのも気持ち悪いのですが、仕事にも支障が出るようになって困っています」とヨウコさんは苦笑する。ある日、ミナコさんが外出先で体調を崩した。連絡を受けた「お兄ちゃん」上司はすぐに外出先まで迎えに行き、病院に付き添い、ミナコさんが1人で暮らす自宅まで送り届けたという。その間、上司の仕事はストップ。部署全員でカバーしなければならなかった。


「人間ですから、体調が悪くなることは誰でもあります。でも、男性の上司が病院に付き添ったり、1人暮らしの女性の部下の家まで送ったりするのは、やりすぎではないでしょうか」とヨウコさん。これ以外にも、他の社員のミスには厳しい男性上司がミナコさんのミスだけに甘く、「気をつけろよ」と頭をポンと叩くだけなど、「えこひいき」が激しいのだという。


ヨウコさんたち社員は、2人を異動などで引き離したいと考えているが、異性の上司と部下の節度を超えた関係や「えこひいき」にはどのような問題があるのだろうか。大部博之弁護士に聞いた。



●就業規則の服務規律違反で懲戒処分の可能性

上司と部下を超えた行き過ぎた関係を止めることはできる?


「上司は、部下に対して、誰に対しても同じように接するのが理想ではありますが、人によって、態度が違うということだけでは、それだけで法的に問題になることはありません。


ただし、上司が、ある特定の部下に対してのみ、えこひいきを行う、又節度を超えて、親しく接するということが、職場において堂々と行われた場合、他の部下にとっては決して気分のいいものではなく、職場秩序が乱されたといえるような場合もあるでしょう。そのような場合には、就業規則の服務規律に反し、戒告程度の懲戒処分が可能ですし、会社としては、配置換えを行い、両者を引き離すことも可能でしょう。


部下が上司を『お兄ちゃん』といい、その部下のことを下の名前で『ミナコ』と呼んでいるという状況がおおっぴらに継続的に行われており、また、体調を崩した時には家まで送り届けるなどの行為は、通常求められる行為を超えたものといえ、二人の関係性をもあわせて考えると、他の職員の心情を害し、職場秩序を満たすものといえるでしょう。この場合、上司に対する戒告処分は可能です」


(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
大部 博之(おおべ・ひろゆき)弁護士
2006年弁護士登録。東京大学法学部卒。成城大学法学部講師。企業法務全般から事業再生、起業支援まで広く扱う。
事務所名:小笠原六川国際総合法律事務所
事務所URL:http://www.ogaso.com/


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