総務省が2015年に行った「国勢調査人口等基本集計」によれば、シングルマザーは2015年時点で約110万人とされています。(※1)
ひとり親世帯は、仕事も子育ても、すべて背負って生活することになります。パートの掛け持ちで暮らしを支えるご家庭など非正規雇用で収入の少ない世帯にとって、“児童扶養手当”は家計を支える大きな柱のひとつです。
ただ、ひとり親世帯の誰もが受給できるわけではなく、扶養人数や所得によって支給額は変わります。
今日はファイナンシャルプランナーの筆者が厚生労働省や自治体が出されている情報をもとに、児童扶養手当について、そして生活設計の立て方についてお話していきます。
児童扶養手当はどういう人が受給できるのでしょうか?
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児童扶養手当は、ひとり親や子の祖父母など、“養育者”が受給資格者となります。
所得要件はありますが、離婚や死別により父親または母親ひとりで子どもを育てている人のほか、夫が精神疾患などで働けず扶養を受けられない妻なども対象になるケースがあります。
名称の頭に“児童”と名がつくように、自立前の扶養を必要とする子どもを支える趣旨の制度。
18歳を過ぎて初めてむかえる年度末3月末日までの子が対象となります(一定の障がいがある子の場合は20歳の誕生日までとなります・・・「特別児童扶養手当」)。
子どもを大学に進学させる場合は、教育費負担に加えて児童扶養手当分の生活費の確保が同時に必要となることに注意してください。
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また、過去にさかのぼって児童扶養手当を申請することはできないため、お住まい(離婚後の転居先)の自治体や保健福祉センターなど福祉窓口へ早めに相談することをおすすめします。
児童扶養手当には“所得要件”があります。所得は給与だけでなく、元配偶者からの養育費の一部(8割相当額)も含めて計算されます。
また、孫を養育している祖父母の公的年金額なども関係してきます。詳しくはお住まいの自治体にご確認を!
児童扶養手当は、扶養する子の数や受給資格者の所得によって支給金額は異なります。また「全部支給」と「一部支給」があります。
たとえば、扶養親族が子ひとりの母(父)であれば、手当申請者の年間所得57万円未満であれば「全部支給」、同所得が230万円以上で全額支給停止となります(以下、金額はすべて平成30年度の場合)。
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同居している扶養義務者がいる場合は注意が必要です。その人達の誰かひとりでも年間所得額が274万円以上であれば、手当が全額支給停止となるからです(扶養親族1人の場合)。
児童扶養手当額は年度毎に決まります。詳しくはお住まいの自治体HPなどでご確認いただきたいのですが、たとえば、扶養する児童がひとり/全部支給の場合の児童手当額は、月額42,500円。
同様に扶養児童2人/全部支給の場合、2人目は10,040円、3人目以降については1人につき6,020円ずつ加算されます。
また、手当はお給料のように毎月支給されるわけではなく年3回です(4月、8月、12月にその前月分までが支払われます)。計画的な家計のやりくりが大切になってきます。
離婚という選択をした際、お子さんへの心理的な影響を最小限にすることが最優先とはなりますが、経済基盤を整えることもたいへん重要です。
今回は触れませんでしたが、医療費助成や水道料金の一部減免など、自治体によって内容の異なるひとり親世帯支援制度もあります。
制度活用は、家計収支を健全化させる出発点。知ることが家族を守ることにつながります。
気になることは臆せず自治体窓口に相談していきましょう。
【参考・画像】
※1 国勢調査人口等基本集計2015 – 総務省統計局
※ 児童扶養手当について – 厚生労働省
※ 特別児童扶養手当について – 厚生労働省
※ 改正について – 厚労省
※ ひとり親家庭の方などへの医療費助成の詳細 – 千葉市HP
※ 要件/所得制限 – 千葉市HP
※ 児童扶養手当とは – 東京都福祉保健局
※ Waraporn Chokchaiworarat、Lapina、Titipong Chumsung、 / Shutterstock
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