まじか!?「チャーシュー」の製造販売には「許可必要」…千葉のホテル「無許可」で問題に

2

2018年07月20日 15:52  弁護士ドットコム

  • チェックする
  • つぶやく
  • 日記を書く

弁護士ドットコム

記事画像

千葉市にあるホテルが、許可を受けずに、チャーシューを製造・販売していたことが、このほどわかった。一方、ネット上では「(許可がいるとは)知らなかった」「密造チャーシュか」「まじかよ!」などと驚きの声があがっている。はたして、どのような法律で決まっているのだろうか。


【関連記事:「ご自由にお取りください」ラーメン屋でネギを大量に食べたら「出禁」こんなのアリ?】


●異物混入事件がきっかけで発覚した

問題のホテルは、ポートブラザちば(公立学校共済組合千葉宿泊所)。公立学校共済組合千葉支部によると、7月5日にチャーシューを購入した客から、「食したところ違和感があった」「針金状の金属片が混入していた」などという通報があったことがきっかけで発覚したという。


2017年9月12日から今年7月12日にかけて、チャーシューと添付のたれが製造・販売されていた。同ホテルは7月14日、ホームページ上で「このような事態を起こしたことを深くお詫び申し上げます」と謝罪した。これまでのところ、ほかからの健康被害の報告は出ていないという。


●チャーシューの製造・販売には「食肉製品製造業」の許可が必要

同ホテルは、千葉市保健所から、商品の回収と製造・販売を中止するよう指導を受けた。チャーシューと添付のたれの製造・販売にどのような許可がいるのか。千葉市に聞いたところ、「食品衛生法上、都道府県知事の許可を受けなければならない」という回答があった。


たとえば、問題になったチャーシューのほか、ハムやソーセージ、ベーコン、ビーフジャーキー、ローストチキンを製造・販売する場合、「食肉製品製造業」の許可が必要だという。これとは別に、ウスターソースやケチャップ、マヨネーズなどを製造・販売する場合、「ソース類製造業」の許可がいる。「添付のたれ」もこの中に含まれるというのだ。


もし、この許可をとらずにチャーシューを製造・販売した場合、食品衛生法違反ということになり、「2年以下の懲役または200万円以下の罰金」(情状により併科もある)となる可能性がある。


千葉市の担当者によると、特に悪質であれば、「刑事告発する」ことがあるということだ。公立学校共済組合千葉支部は「現場の認識不足だった」と説明。同ホテルは「チャーシューの製造・販売は今後おこなわない」「回収対象商品については代金を全額返金する」という方針を発表している。


(弁護士ドットコムニュース)


このニュースに関するつぶやき

  • 個人経営のラーメン屋さんからチャーシュー買ったりしていますが、許可あるのですね。
    • イイネ!14
    • コメント 0件

つぶやき一覧へ(2件)

前日のランキングへ

ニュース設定