回数券を買った施設が倒産し返金に応じない!どうすればいいの?

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2018年08月21日 11:11  シェアしたくなる法律相談所

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レジャー施設などでは顧客に対し回数券を販売し、0円で入館させるケースがあります。通常毎回入場券を買うよりも得となっており、「10枚綴りで5000円」などという料金設定が一般的のようです。



■回数券にはリスクも

そんな回数券には、一定のリスクがあります。施設の運営が倒産などで立ち行かなくなってしまった場合、当然ながら回数券は単なる紙切れ。購入費用はすべて無駄になってしまいます。


通常施設が返金に応じるものですが、なかにはそのような対応を一切行わず逃げるような経営者もいるようです。このような場合、どのように対応すればいいのでしょうか?


虎ノ門法律経済事務所 池袋支店の齋藤健博弁護士に見解をお伺いしました。



■施設が倒産したらどうすればいい?

齋藤弁護士:「じつは倒産には、いくつかの種類があるのです。たとえば、破産。これですと、破産手続開始決定後は、配当という手続に至るまで、返金などの可能性はほとんどありません。


ただ、財団債権といって、簡単に言うと、店舗全体の利益になるような権利であれば、例外はあります。ご指摘の事情ですと、回数券を有している利益は、当該店舗に対する債権者としての地位を有しています。債権者としての地位とは、施設を利用することができ、かつ、回数券という形で複数回これを利用できる利益を享受することができるものです。


これらが財団債権や、優先的破産債権といって、保護が手厚いものかというと、実はそうではありません。この場合には、場合によっては泣き寝入りになってしまうことはありえます。


しかし、これが破産ではなくて、民事再生や会社更生、私的整理、などであれば別です。まずは倒産した店舗に掲示されている案内をしっかり読んでみる。その上で、記載されている意味がわからなければ、申立人代理人弁護士の記載されている事務所に問い合わせてみる、などの方法はあり得ます」


「倒産」が伝えられた施設が「破産」なのか、民事再生なのか。まずはそれを確認することから始めてみると良いかもしれませんね。



*取材協力弁護士: 虎ノ門法律経済事務所 池袋支店 齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に多く乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)


*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)


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