ダーリンは外国人、移住後も「チャットレディは続けたい」 税務署のお仕置きシナリオ

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2018年10月15日 10:12  弁護士ドットコム

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ネットを介して男性とおしゃべりをする「チャットレディ」。ある日本在住の女性から、「来年から夫の母国(外国)で生活するが、チャットレディは続けたい。申告はどうしたらいいのか」という相談が、税理士ドットコムに寄せられた。


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女性は現在、日本国内でチャットレディをしており、海外に移住してからも続けたい考え。収入は不安定なものの、稼ぐ金額は月10万ー20万円を見込んでいる。チャットレディとは別に、海外では他の仕事もしたいという。


こうした場合の申告はどのように考えればいいのか。冨田建税理士に聞いた。


●ネット検索→「無申告チャットレディがたくさん」

ーーチャットレディは税の世界ではどのように位置づけられますか


「チャットレディは通常、税の世界では個人事業主に該当します。ただ、海外に住む人が海外の業者から日本とは無関係に稼ぎを得た場合は、日本の税制も無関係です。


しかし、原則として、業者が日本に置いている事業所より『収入から経費を控除した』稼ぎを得ている場合は『事業所得』として扱われ、稼ぎが少なく免除される場合を除いては、所得税等を課されます。


先日ネット検索したところ、『チャットレディですが税の申告をしておらず不安です』という記事がまあ、わんさかと。いけませんね。原則、毎年2〜3月の確定申告で『稼ぎがこれだけあるので税金もこの額です』と申告しないと脱税ですよ」


●発覚したら「きつ〜いお仕置き」

ーー発覚したらどうなってしまうのでしょうか


「税務署に発覚したら、無申告加算税や重加算税などの『きつ〜いお仕置き』が待っています。ただし、日本の業者が『予め本来の報酬から税金分を控除して(源泉徴収と言います) 報酬を払ってきていて税金は業者が代わりに納付』という場合もあります。まずは業者に聞いてみてはどうでしょうか。


また、帳簿を整備し、青色事業申告の届出をすれば『稼ぎのうち65万円まではその分の税金もないとみなす』制度も使えるので、きちんと申告した方が最終的には得でしょうね。困ったら身近な税理士に相談してみることをオススメします」


【取材協力税理士】


冨田 建(とみた・けん)税理士・不動産鑑定士・公認会計士


42都道府県で不動産鑑定業務経験あり。著書執筆や雑誌・会報等に寄稿の他、何度も新聞広告に顔写真掲載の上で不動産会社様で講演。自作曲「ふどうさんのうた」で公認会計士協会東京会音楽祭優勝。現在は「ぜいりしのうた」制作中。


事務所名 :冨田建 不動産鑑定士・公認会計士・税理士事務所


事務所URL:http://tomitacparea.co.jp/


(弁護士ドットコムニュース)


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