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  • もし今後集金人に室内を見せて確認させなければならないって法律が出来た場合、それで個人情報が流出し損害が出た場合、NHKは全額無制限無条件に損害賠償に応じるって法律も当然出来るんだよな?^^
    • 2019年08月23日 20:34
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  • 不正使用した分は還さないくせに、盗人なんとやら、だよ。返還義務はないの?
    • 2019年08月22日 18:02
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    • 2019年08月22日 17:10
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  • 法律に明記すりゃいいじゃない。テレビ等NHKの電波を受信できる設備を持っている人は、NHKの言い値で受信料を払う義務があるって。それだけでN国は解散するよ。
    • 2019年08月18日 16:57
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  • そりゃごくわずかなえらい人が楽してボロ儲けするためだよなw だから払う義務も無いし契約する義務も無いw スクランブルも無い一方的な垂流し受信料制度自体廃止すれば丸く収まる
    • 2019年08月18日 10:07
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  • 内閣は行政府であって、立法権も司法権もありません。 返答義務のある国会議員からの質問に対する内閣の返事が「答弁書」です。 「こう思います」と言ってるだけ。 法的に何の意味も拘束力もありません。
    • 2019年08月18日 01:40
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  • 放送法に「契約と支払いの義務」を明記して「契約内容そのものや、その決め方」まで明記したかったけどできなかったのには理由がある。その道理が「通らない」からだ
    • 2019年08月18日 01:36
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  • 最高裁の判例では「支払いの確定は、個別の訴訟で結果が出たとき」だったと思う。閣議決定は「個人的感想」に近い、だって閣議(内閣、行政府)は司法じゃないから
    • 2019年08月18日 01:34
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  • そんな義務はない。義務ではない
    • 2019年08月17日 23:44
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  • 何でろくに見てへんのに払わにゃならんのよ?そんな法律おかしいと思わへんのか?思わんヤツは頭どうかしとるで?
    • 2019年08月17日 23:31
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  • NHKかどうかは関係なく、契約したら、契約は履行するものでしょう。 「借りた金は返します」「注文の商品は納入します」「購入代金は支払います」。 受信契約だけ契約の例外に位置づけるのがわからない
    • 2019年08月17日 21:55
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  • ハナッから「裁判されるまで支払わなくてよい」って言い分はあまりにも悪質過ぎて、契約不履行とはまた別に詐欺罪あたりが適用される事にならないか?(´ω`)旦~~
    • 2019年08月17日 21:50
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  • 我が家は朝ドラ見るから払わなきゃ!
    • 2019年08月17日 21:04
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  • 今の世論にあう法律の改正は必要かもね
    • 2019年08月17日 20:57
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  • 本当に公共放送と呼べる・・緊急事態の放送・教育放送・国会中継は政治が干渉する事も無いし、国費で賄えばいい。但し、コストは必要最低限に抑える。それ以外のNHKの番組は娯楽等であって公共放送ではない。
    • 2019年08月17日 20:48
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