• このエントリーをはてなブックマークに追加

「財産寄付」遺言は無効と提訴

99

2020年05月27日 22:07 毎日新聞

  • 資産があるとはそういうこと。珍しくもない。あなたが同じ立場で、諦めることができるかな?
    • 2020年05月28日 12:08
    • イイネ!2
    • コメント0
  • 金が有れば親族、金が無くなれば赤の他人
    • 2020年05月28日 12:08
    • イイネ!2
    • コメント0
  • 「市に寄付」。もしかすると「死に寄付」という語呂合わせなんだろか? まるで「犬神家の一族」ですやん(笑) では金田一耕助さん どーぞ!
    • 2020年05月28日 12:08
    • イイネ!2
    • コメント0
  • 法廷遺留分ってのがあってだな。相続人が異議を申し立てれば半分は相続人の取り分になるんだよな。だからこの訴訟で「半分は市」「半分は相続人」へとなるんだろうな。
    • 2020年05月28日 12:05
    • イイネ!2
    • コメント2
  • お金は財=妻にあり
    • 2020年05月28日 11:55
    • イイネ!2
    • コメント0
  • 遠縁でも残った親族2人のうち1人が相続で揉めたけど、揉めるほど一台で残した人もすごいが、横から見ていて親戚としては非常に困った。
    • 2020年05月28日 11:38
    • イイネ!2
    • コメント0
  • こういうことがあるから、公式と認められる形式の遺言書を作っとくべきだ‥大富豪は。月々維持費みたいのかかるけど、払えない額じゃないだろう。たぶん、まだ死ぬとは思わなかったんかなー‥
    • 2020年05月28日 11:35
    • イイネ!2
    • コメント0
  • あの疑惑の妻は遺言は無効でも有効でも財産が手に入る。だが親族4人からしたら有効なら0円だもん。そりゃあ駄目元でも訴えるだろうなあ。ただそういう人間関係作れなかった親族も銭ゲバ…。
    • 2020年05月28日 11:21
    • イイネ!2
    • コメント0
  • 検認されたのであれば有効であることは覆らないと思う。そもそも相続の第一順位は妻子であって、妻子があれば兄弟姉妹へは相続されない。相当女遊びが酷かったらしいが子の1人も居なかったのか?
    • 2020年05月28日 09:46
    • イイネ!2
    • コメント0
  • そんなん寄付するわけ無いですexclamation ��2
    • 2020年05月27日 22:41
    • イイネ!2
    • コメント0
  • 「弁護士費用など1億8000万、、」って、なに、その金額? と本筋から離れたところに反応。本筋の話?遺留分で十分じゃないか。それで満足しなはれ。市民のために使ってもらえば功徳というものじゃろう。
    • 2020年05月28日 12:58
    • イイネ!1
    • コメント3
  • 他人事なので面白い。
    • 2020年05月28日 12:24
    • イイネ!1
    • コメント0
  • 仮に相続したら相続税で半分持って行かれるんじゃない?
    • 2020年05月28日 12:19
    • イイネ!1
    • コメント0
  • 遺言なんて和紙に毛筆でないと認められない。コピー用紙にサインペン?そんなもの認められるわけがない…と言いたいわけね。要件を満たしてると家裁が認めたのに?
    • 2020年05月28日 12:17
    • イイネ!1
    • コメント0
  • 遺産は総額約13億2000万円・・・・・死亡保険金は含まれてないのかな??受け取り人が奥さんなら、ドンファンの財産じゃないからなぁ〜〜▽;¬Ω¬▽ そこはいくらなのか??
    • 2020年05月28日 12:06
    • イイネ!1
    • コメント0
ニュース設定