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バイト賞与不支給は違法 高裁

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2019年02月15日 21:12 毎日新聞

  • 同じだけの仕事を出来るなら、なんで正規雇用に応募しなかったんだろう?敷居の低い非正規で入ってから同じ待遇を受けられるってのも充分おかしいからね。学問のすゝめ全否定かよ。
    • 2019年02月16日 18:34
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  • 素晴らしい! 世の偉い方々、 もう少し財布のヒモを緩めて下さい。
    • 2019年02月16日 17:32
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  • そもそも「正職員」「非正職員」で分ける意味がわからない。給与待遇は仕事内容や仕事量で決まるべきだし、そうあるよう法で定めるべき。
    • 2019年02月16日 17:28
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  • そもそもバイトの労働契約上賞与なんてもんはない訳で、雇用側がハロワ等で提示してる条件はいわば入社特典で法的強制力はないだろ?提示しといて払わないってのは論外だが、あてにして期待する思考もオカシイ
    • 2019年02月16日 17:08
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  • そもそも、労働基準法では従業員を正規か不正規で区別していなし、仕事量や内容が同じなら、当然だと思うけどな。だから、バイトなんだから無くて当然って考えの方が間違い。
    • 2019年02月16日 17:00
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  • これは良い判決!
    • 2019年02月16日 16:33
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  • 休みの自由ないフルタイム&正社員と同様業務パターンのバイトは最早バイトではない。短時間&限定業務&自由申請シフトである本来の姿のバイトといっしょくたに非正規といってはいけない。どちらを指してるかで意見が代わる。���޸�������޸�������޸�������޸�������޸����「非正規に励み」大阪高裁
    • 2019年02月16日 15:41
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  • 記事の内容はもっとも。バイトより働かない正社員に仕事させれば、バイト雇う必要ないのでは。出来るバイトより能力低い社員はプライドないのか
    • 2019年02月16日 15:38
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  • 正社員並みに働いているバイトには賞与出すべきだと思う。ただ、裁量の権限を持っているのは上司や経営者で、その人格次第という難しさ。そもそも正社員雇用しないのが問題なんだよね。
    • 2019年02月16日 15:28
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  • 正規社員と同様に働いているのなら、雇用形態に関係なく賞与は支払われて当然。アルバイトはいつ辞めても休んでもかまわない仕事。急に休まれて困る職種なら正規職と同等の待遇するのが当然
    • 2019年02月16日 14:20
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  • まず、気になるのはどういう労働契約をしていたのだろうか?。最初からきちんとしていたらこんなもめ事にならなかったのだろうか?。事情がわからんから不思議だという感情しか残らないなあ。
    • 2019年02月16日 14:11
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  • �ɥ����ɥ���賀は、こんなのをガン無視するぞ(-∀-)
    • 2019年02月16日 13:51
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  • →素晴らしい。前に医事をしていた時は正社員だったが賞与も盆暮れ休み・GW休みも無かったぞ。
    • 2019年02月16日 13:33
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  • それなら、派遣にもボーナス出してよ!!交通費だけでなく、昇給も無いんやから〜
    • 2019年02月16日 13:15
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