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タトゥー施術 医行為当たらず

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2020年09月17日 20:01 時事通信社

  • これで彫師は堂々とできるようになったので、タトゥー入れる若者が一気に増えてしまだろーな。そんでタトゥー入れてるお客の入場を禁止していた施設でのトラブルが増えそう・・・
    • 2020年09月18日 07:45
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  • 昭和の任侠映画、時代劇からのイメージによる彫り物と入れ墨の混同で、使う方も批判方も世界も認める日本の文化芸術を自ら否定している訳ですから、批判に偏った医療ではなく、新しい制度は必須。
    • 2020年09月18日 07:28
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  • へぇ。最高裁で無罪になるとは思わなかったな。現行法で対処しようとしたのが間違いって事だな。早急に何らかの法整備をするべきだ。
    • 2020年09月18日 07:18
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  • そもそも彫師は医者じゃないからねえ・・
    • 2020年09月18日 06:43
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  • 新しい法律作ると、また、違憲だとかなんだとか、頑張りそうな気がするけど・・。
    • 2020年09月18日 05:54
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  • 法律作って、認可制、免許制に。反社会的勢力にかかわったら、免許はく奪。あと、犯罪行為を行っても、免許はく奪。
    • 2020年09月18日 05:53
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  • これは面白い裁判。危害を生じる恐れのある行為の罰金が、たった15万円も変だし(笑)「タトゥーは装飾的な要素や美術的な意義があり、医療を目的とする行為ではない」も、なるほど…だし。
    • 2020年09月18日 02:08
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  • 保険衛生上、危害の生じる恐れのある行為・・って言うなら、その部分の法律等の整備が遅れてるって、司法が言ってんだよ! しっかりせいよ!。。。
    • 2020年09月18日 01:50
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  • 医療目的なら健康保険使えますよね?
    • 2020年09月18日 01:45
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  • 何気に気になってた裁判だったから、結果を聞いて安心した。別記事に詳しく出てた補足部分にも大いに納得したし。あとは免許制度なり何なりの整備だね、多分鍼灸師と同じような感じになるのかな?
    • 2020年09月18日 01:34
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  • 何時の時代からか知らないけど、公僕が日本の風習を否定するって事になるなぁ
    • 2020年09月18日 00:03
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  • 公衆浴場・プールの紋々禁止と同じ。やくざの身分証明書として紋々を流用しているからこうなる。指摘しにくいことを法律を盾にとってごまかしている。ごまかしをやめない限りのこる話。
    • 2020年09月17日 23:46
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  • つまりは医師免許とは別に刺青とかタトゥーに関する知識の免許を新設する必要があるってことか・・・
    • 2020年09月17日 23:03
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  • ありましたね この裁判。そんなにタトゥーを施術したければ医学部に行って医師免許を取って堂々とやればいいという旨の事を書きましたが、無罪になったので、謝ります。増田さん、ごめんなさい。
    • 2020年09月17日 22:47
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