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タトゥー施術 医行為当たらず

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2020年09月17日 20:01 時事通信社

  • 「施術に伴う危険防止のため法規制を加えるのが相当なら、新たな立法によるべきだ」この一文にとても納得。衛生管理なり、特定の医療知識が必要なら、法制化して資格を作れば良い。
    • 2020年09月17日 20:15
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  • ルール作りは絶対必要でしょ。現状じゃ規制も何もないんで「自称彫り師」がいくらでも誕生しちまう。それもマシンだけ持ってオートクレープ等の滅菌器がないとか、そりゃ〜ダメだって〜🤪
    • 2020年09月17日 22:10
    • イイネ!69
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  • 最近の阿呆は目にまで刺青入れようとしてることは知らないのかなぁ?それで失明とかしてるみたいだけど。自己責任にするんでしょうかね?
    • 2020年09月17日 20:07
    • イイネ!49
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  • 当たり前です。刺青は芸術であり、日本の国家誕生以前から行なわれてきた風習である。それが「医療行為」なら、医者しか刺青が出来なくなる。最高裁まで争う事じゃない。
    • 2020年09月17日 21:11
    • イイネ!28
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  • タトゥー(入れ墨又は刺青)はリスクでしかない。皮膚病は勿論、皮膚内に入れたインク等が血管に侵入すると肝炎や肝硬変を起こすし、ガン等の検査でMRI検査を使うときに火傷の可能性が高くなる。
    • 2020年09月17日 20:41
    • イイネ!27
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  • もし息子が医学部出て医師免許持って「タトゥーアーティストになるから!」って言っても理解する自信がない。
    • 2020年09月17日 20:23
    • イイネ!27
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  • そもそも医療行為にカテゴライズする時点でややこしいンだよ、医療行為ならなんで銭湯とか………アホか
    • 2020年09月17日 20:41
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  • 「施術に伴う危険防止のため法規制を加えるのが相当なら、新たな立法によるべきだ」←だな、そう思う。医療行為として発展したものじゃない以上、医療行為と扱うには無理がある。別の法律が必要。
    • 2020年09月17日 20:51
    • イイネ!24
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  • まあ妥当かな。でもそれなら資格取得制度を創設して安全・衛生に関する知識を彫師に持たせる義務が生じるぞ。裁判所も無責任だよなあ。検察側はそれを見越して一応見せしめ的な処罰を求めたのに。
    • 2020年09月18日 06:12
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  • 「どうでも良いんだけど、刺青は日本ではアウトローの印なので、入れるなら後で中を見せないようにまともな社会生活は送れないと「覚悟」してね。20年09月17日21:01LUPIN」←ネトウヨこそゴミだろ
    • 2020年09月17日 23:05
    • イイネ!22
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  • 当たり前だexclamation検察の立件内容が『医療法違反』でこれで有罪になるわけがねぇ、はり師国家資格があるんだからそっちならまだ可能性あっただろうに……
    • 2020年09月18日 08:38
    • イイネ!20
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  • 「施術に伴う危険防止のため法規制を加えるのが相当なら、新たな立法によるべきだ」(草野耕一/最高裁判所判事)、おれもそう思う
    • 2020年09月17日 20:39
    • イイネ!20
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