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  • つか、表現に他者の肖像を用いるならば、当人もしくは遺族に予め許可を求めるのが常識では?それが当人を呪い貶める様な内容ならば尚更な事だろう。表現の自由は無制限の自由では無い。
    • 2019年08月05日 17:04
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  • >右翼団体による街宣活動などがおこなわれて、「(県立美術館の)管理運営上の支障を生じる蓋然性が認められる」…これは高裁の判断が間違ってるだろ。合法な街宣活動なら喧しいだけで大した支障は起きないはずだし違法な街宣なら警察が蹴散らせば済むんだから。
    • 2019年08月05日 16:59
    • イイネ!1
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  • 幾ら国家君主から国家的象徴になって「不敬罪」が無くなったからって、天皇陛下を侮辱していいって道理は無いだろ���顼�áʴ��
    • 2019年08月05日 16:52
    • イイネ!4
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