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2017/04/27 09:19 配信のニュース

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2017年04月27日 09:19

  • 「違法なのに原則禁止」とか「故意に罠を仕掛ける」とかおかしくないか?
    • 2017年04月27日 12:24
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  • これは・・・あの兎の仕業か!(違うそうじゃない
    • 2017年04月27日 12:24
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  • これをわざと仕掛けたのならとんでもないカスだし同じ目にあって欲しい・・・被害にあった犬や猫の恐怖と激痛と苦痛を味わって欲しい・・・�फ�á��ܤ���फ�á��ܤ���फ�á��ܤ���फ�á��ܤ���फ�á��ܤ���फ�á��ܤ���फ�á��ܤ��
    • 2017年04月27日 12:20
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  • 今時使っているのがいるのか  にしても動物は放しがえしているのが問題だろう
    • 2017年04月27日 12:19
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  • 動物に苦しみを与えるのが理由だったと思うけど狩猟や害獣・野犬や野良猫の駆除のために設置するのはいいと思うけどねえ。在来種の野山の動物が傷ついたら設置者負担で治療、で許可してもいいかと。
    • 2017年04月27日 12:18
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  • 公道や公園や緑地、私道でも不特定多数が通るならアウト。 しかしながら塀、門戸が閉じた個人の敷地内なら自衛策として認可すべきじゃないかえ?
    • 2017年04月27日 12:16
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  • とらばさみ…ああ、バイオ4の犬みたいになったんだな…
    • 2017年04月27日 12:15
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  • 昔くくり罠にかかったことがあるからもしあれがトラバサミだったらと思うとこわいなぁ( ;∀;)
    • 2017年04月27日 12:15
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  • たぶん、野良に判例はない。 >故意にわなを設置し動物を傷つけた場合は、2年以下の懲役または罰金200万円以下の罰則が適用される。(大山稜、稲野慎)
    • 2017年04月27日 12:15
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  • 今すぐ販売中止を!昔は猟期に入ったら山に入るなって良く言われてたけど、いまだにトラバサミ使う人がいるんやな。もう、規制を厳しくせんと犬、猫の被害もっと増えるで。
    • 2017年04月27日 12:13
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  • 「何で販売ガー!」という人のために、犬猫の管轄は「厚労省」トラバサミの販売は「経産省」作成と販売だけなら罪にならない不思議、同じような問題が「総務省」との間に起きてます
    • 2017年04月27日 12:12
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  • 無差別テロだな。さて、仕掛けたのは何処の奴やら・・・
    • 2017年04月27日 12:08
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  • いまだにトラバサミ使っているとは、最近じゃ漫画でも見ない。
    • 2017年04月27日 12:02
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  • なんか残酷なワナやな。発明したやつ地獄へ落ちろ。
    • 2017年04月27日 12:00
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  • 信じられない。なんて野蛮で鬼畜。こんなの仕掛ける奴の人間性を疑う。いつか、この行いに対しての罰が来ますように。と願います。
    • 2017年04月27日 12:00
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