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  • 民法772条の規定により「婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。」
    • 2016年02月04日 21:39
    • イイネ!1
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  • 泣けるな
    • 2016年02月12日 23:03
    • イイネ!0
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