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  • 通用するかどうか分からないけど、作画用の資料だと言い張れば良かったのに���줷�������줷�������줷����
    • 2017年11月25日 13:51
    • イイネ!75
    • コメント1
  • 単純所持の処罰は天下の悪法だ。子どもを売り飛ばす親や作成者にこそ罪があり、末端の消費者に可罰性はない。弱者保護を口実に悪法を跋扈させてはならない
    • 2017年11月25日 17:12
    • イイネ!71
    • コメント3
  • 単純所持でそれだと、この先逮捕者が再現なく出るのでわ(・ω・)?。SNSやネットに出したわけでもなく、あくまで人目につかない個人的なもんまでは、やりすぎ感がある。
    • 2017年11月25日 15:49
    • イイネ!65
    • コメント3
  • こんな事より、もっとする事が有ると思う。 優先順位が間違えていると思う。
    • 2017年11月25日 16:59
    • イイネ!59
    • コメント2
  • 「児童ポルノの単純所持」じゃなくて「児童に対する性的虐待への金銭的ほう助」なんだってば。
    • 2017年11月25日 15:54
    • イイネ!55
    • コメント14
  • 何でもそうだけど根本的なものを解決しようとせずに規制ばかりやり過ぎるからダメなんだよ(´-ω-)
    • 2017年11月25日 17:54
    • イイネ!44
    • コメント2
  • 研究用はOKなのか、いつだってエロは研究目的だと思うんだけど。
    • 2017年11月25日 16:48
    • イイネ!43
    • コメント0
  • 単純所持が法に触れると認知されていなかったと思う。和月氏も知っていれば思いとどまっていただろう。違法に異論はないが、児童売春と同列に扱うべきことではない。
    • 2017年11月26日 01:37
    • イイネ!41
    • コメント5
  • 温泉行っても娘は嫁と女湯に入れさせますexclamation 家では僕と入ってるけど、温泉じゃ変な奴居るから危険
    • 2017年11月25日 17:31
    • イイネ!26
    • コメント0
  • 作品に罪は無い。ただ、書類送検だとしても児童ポルノという犯罪の温床に一役買ってたのは事実。和月先生を庇うのじゃなく被害者の子供達を庇うべきですよね。
    • 2017年11月25日 16:02
    • イイネ!26
    • コメント21
  • 性的好奇心以外の所持、例えば医療用・研究用・捜査用・裁判用という所持は処罰されません >パヨクならこの条件を言い訳としてしかみませんが。w
    • 2017年11月25日 15:48
    • イイネ!22
    • コメント0
  • 矢吹健太朗先生!早くDVDと動画ファイルを処分して!
    • 2017年11月25日 16:50
    • イイネ!18
    • コメント0
  • 目下の心配事は、「LO」の作家さんたちが、ことごとく引っ張られてしまうんではないか?という事。
    • 2017年11月25日 16:08
    • イイネ!17
    • コメント3
  • 児童ポルノを娯楽目的で所持するのは罪だ。なぜなら、その裸体は消費して見る側のものではないから、だ。当人の意思関係なく撮られたものを所持することは罪悪。
    • 2017年11月25日 20:33
    • イイネ!13
    • コメント4

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