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  • 亡くなった人の所有であれば相続の権利÷人数分が発生しますから、独りが受け取るなら残る権利者にお金で払うのは当然となります、人の死に欲を出す様なことなどせずに分配を正しくすればもめる事など無いんですけれどね
    • 2020年02月08日 08:42
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  • 俺んちは姉貴が「土地家屋は要らない。相続税、固定資産税がかかるなら預貯金も要らない」と言って、実際親父の時は相続放棄したが、配偶者控除でお袋名義にした預貯金は、通帳を分けて半分を姉の管理下にした。
    • 2020年02月07日 20:24
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