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  • もう19年に法改正されてるから原告にすりゃあ賠償認めずだけの判決だわな。いまさらな話だから判断見送りでよかったんじゃ無いの、と思うよ
    • 2026年02月18日 16:42
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  • 成年後見制度…私が宅建を取った年は、これが初めて試験に反映された年だった。前年までは「禁治産者」「準禁治産者」と言っていたとの事。
    • 2026年02月18日 16:09
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  • お気持ちは理解するけど、実際問題、成年後見人が必要なほど判断力が落ちている人に務まる職業だろうか?警備業って、とっさの判断力が問われる職業だよ?
    • 2026年02月18日 19:04
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  • 「賠償請求は棄却」つまり「成年後見制度利用者を一律に排除する条項は違憲」だが「この原告の解雇自体は妥当であり賠償は棄却」ということか。最高裁らしい。
    • 2026年02月18日 16:26
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  • 妥当な判決以外の何物でもない。法規は社会情勢に基づきアップデートが必要だが、それなりに時間は必要だろう。ま、憲法は変わらなすぎだが。
    • 2026年02月18日 19:07
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  • 当然ですな! 憲法は国民に対し勤労の義務を課している。被保佐人になったからと言って、本人に勤労の意欲があり問題がなければ働かせるべきだ。
    • 2026年02月18日 17:03
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  • 何寝ぼけてるんだ?警備業法は違憲云々じゃないだろうが!客の安全と生命、財産を守る事が原則。それが守れない奴を警備員として採用するな。
    • 2026年02月19日 04:22
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  • 違憲と言うのは良いが、成年後見制度を利用すると言う事は自身の財産を管理出来ないのと同義。その人に貴方の財産を、命を預けられますか?
    • 2026年02月18日 20:17
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  • 結局、何かあった時に、また揉めるんでしょ。理想と現実の狭間。まぁ、駐車場とか、道路工事での交通規制、警備員の指示に従って事故起こしたとしても。事故責任?
    • 2026年02月18日 19:23
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  • これで良いと思う。やはり一律に就業不可とするのは横暴だ。仮に警備会社であっても社内には色んな部署がある。本人に適した部署に配置する等の措置をすれば良し。
    • 2026年02月18日 17:20
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  • 私人としての施設管理権くらいしか持たない人が一般の人に協力をお願いし最大限従ってもらうように努める事を業として行うのはきついから他の仕事の方が良いと思う
    • 2026年02月18日 20:19
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  • まあ、業法で縛るべきかどうかって話も気もするなぁ。つとまらないと思ったら雇わないでしょ。
    • 2026年02月19日 03:31
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  • 違憲はいけん!などと宣う方々も【軽度とはいえ知的障害の警備員の交通誘導で交通事故の第一当事者になる事故】を起こしたら責任転嫁するんやろ?無責任だ。
    • 2026年02月18日 20:17
    • イイネ!1
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  • 忌憚なく記す。原告は思っていないだろーし意義ある提起だが、当に、“骨折り損のくたびれ儲け”。賠償は被害、損害を金銭回復させるもの。∴限りなく敗訴に近い。
    • 2026年02月18日 20:56
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