選挙妨害と表現の自由【選挙ミニ事典】
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2024年10月18日 16:01 時事通信社
公職選挙法225条は「選挙の自由妨害罪」を規定し、集会や演説を妨げる行為、候補者らに暴行を加える行為などを禁じている。違反すると4年以下の懲役・禁錮または100万円以下の罰金が科される。4月に行われた衆院東京15区補欠選挙では、政治団体「つばさの党」の代表や候補者が他候補の演説を大音量で遮るなどの行為を繰り返し、逮捕・起訴される事態となった。罰則の強化など同法の改正を求める声がある一方、表現の自由への配慮から慎重論もある。
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