今回は、60歳以降に厚生年金に加入して働く場合についてです。
Q:60歳以降も、厚生年金に加入して同じ給与で働く場合、厚生年金保険料は安くなるのですか?
「年金は2階建てと聞きます。国民年金に加入する必要があるのは、60歳までの人ということですね。60歳以降も退職せず働く場合、国民年金保険料の部分は払わず、厚生年金保険料の部分だけを払うことになるのですか? そうすると、60歳未満の社員よりも、同じ給与だったら厚生年金保険料は安くなるのですか?」(匿名希望)A:60歳未満と60歳以上で厚生年金保険料の計算方法は変わらないので、同じ給与で働く場合、厚生年金保険料も変わりません
相談者のいうように、公的年金制度とは、2階建てとなっています。1階部分は国民年金です。国民年金保険料は、20歳〜60歳未満までのすべての人が払う必要があります。2階部分が厚生年金です。厚生年金に入る要件を満たして会社員やパートとして働く人は、20歳〜60歳未満以外の年齢であっても70歳になるまでは厚生年金に加入して、厚生年金保険料を支払う必要があります。なお、20歳〜60歳未満の人が厚生年金保険料を支払った場合は、国民年金保険料も支払ったとみなされるようになっています。
厚生年金保険料の金額については、給与額や手当等の報酬によって決まる等級が同じであれば、60歳以上の社員であっても60歳未満の社員と変わることはありません。60歳未満と60歳以上で厚生年金保険料の計算方法も同じです。
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文:拝野 洋子(ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士)
銀行員、税理士事務所勤務などを経て自営業に。晩婚で結婚・出産・育児した経験から、日々安心して暮らすためのお金の知識の重要性を実感し、メディア等で情報発信を行うほか、年金相談にも随時応じている。
(文:拝野 洋子(ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士))