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睡眠中の幼児の転落を防ぐ「ベッドガード」に挟まれて生後9カ月の長男が死亡したのは製品の設計や警告表示の欠陥が原因だとして、両親が販売会社「カトージ」(愛知県犬山市)に約9300万円の賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(舘内比佐志裁判長)は27日、会社側に2666万円の支払いを命じた。
1審・東京地裁判決(2024年3月)は会社側に3577万円の賠償責任があるとしていたが、2審判決は両親にも落ち度があったとして賠償額を減額した。
2審判決によると、長男は17年、東京都内の自宅で就寝中に、ベッドガードとマットレスの間に体が挟まり死亡した。製品の説明書と箱には、使用対象年齢が生後18カ月以降と書かれていた。
2審判決は製品の設計には問題がなかったとしつつ、製品本体に使用対象年齢の表示がなかったと指摘した。対象年齢未満の乳幼児が使用した場合の具体的な危険性も説明がなく、警告表示に欠陥があったと判断した。
一方で、説明書と異なる方法でベッドガードを設置した両親の落ち度も認めた。
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判決後、父親(46)は「2審でも欠陥が認められ、ほっとした。同じベッドガードの事故は他にも起きており、子どもが亡くなっている。裁判を通じて製品の危険性を知ってもらいたい」と話した。【巽賢司】
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