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劣悪な環境で猫を飼育したとして、群馬県警生活環境課と高崎署は27日、住居不定の会社員男性(53)を動物愛護法違反容疑で逮捕した。「2013年から部屋の掃除をしなくなった」と供述し、容疑を認めているという。
逮捕容疑は同日、高崎市八千代町3のアパートで、排せつ物がたまり、骨など複数の動物の死体が放置された状態で猫1匹を飼育し、虐待したとしている。
同課によると、容疑者は2007年ごろアパートの賃貸契約をしたが、13年ごろから掃除をしなくなったとみられ、部屋には動物のふん尿が堆積(たいせき)していた。現在は車上生活をし、アパートには猫に餌や水をやるために通っている状態だったという。
アパートの管理者が「非常に不衛生な状態で猫を複数飼育している」と市の動物愛護センターに相談。職員が現場を確認し、10月末に高崎署に相談して発覚した。【日向梓】
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