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公正取引委員会は1月29日、アニメ・映画分野に関わるクリエイターと制作会社の取引について、問題行為に関する実態調査を開始した。専用フォームを公式サイトに設置し、クリエイターを中心に広く情報提供を呼びかけている。
公取委は、問題行為として以下の例を挙げている。
・契約書や発注書面がない。
・発注者から一方的に著しく低い対価を押し付けられた。
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・理由もないのに発注を取り消された。
・報酬なく無理なリテイクを依頼された。
・無理なスケジュールを押し付けられた。
情報提供の際には、業務効率化のため、可能な限り電話ではなく情報提供フォームを利用してほしいとしている。
公取委は現在、クリエイターの創造性が発揮できる労働環境を整備するため、取引の適正化に向けて調査を行っている。今回の実態調査はその一環としている。
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