
今回は、妻が厚生年金に2年ほど加入していた場合の夫の加給年金についてです。
Q:妻は厚生年金に2年ほど加入していましたが、ほとんどの期間、私の扶養に入っていました。私は65歳になると加給年金は支給されますか?
「妻は自分自身で厚生年金には2年ほど加入していましたが、ほとんどの期間、私の扶養に入っていました。この場合、私は65歳になると加給年金は支給されますか?」(山ちゃん)A:夫が65歳時点で、妻の年齢が65歳未満など要件を満たしていれば、老齢厚生年金受給額に配偶者加給年金額が加算されます
配偶者加給年金とは、65歳時点で厚生年金に20年以上加入している人が、一定の要件を満たした配偶者がいるなどの要件を満たした場合に、65歳からもらう老齢厚生年金に上乗せされる年金版家族手当のことです。配偶者が65歳になるまでの期間もらうことができます。配偶者加給年金をもらうためには、ほかにも以下の要件を満たす必要があります。
・配偶者が65歳未満であること
・配偶者の年収が850万円未満であること(所得が655万5000円未満)
・配偶者が被保険者期間20年以上の厚生・共済年金期間に基づく特別支給の老齢厚生年金、老齢厚生年金を受け取る権利がない、または障害厚生年金を受けていない
相談者「山ちゃん」さんの妻は、厚生年金の加入期間が2年ありますが、ほとんど「山ちゃん」さんの扶養に入っているとのことですので、「山ちゃん」さんが65歳時点で、妻の年齢が65歳未満など要件を満たしていれば、「山ちゃん」さんが老齢厚生年金を受給するときに配偶者加給年金額が加算されるでしょう。
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都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)