
子どもと妻の3人で家族旅行を楽しみ、ホテルに宿泊した男性Aさん。好き嫌いが多い子どもでも食べられるものがあると思い、朝食はバイキング形式にしました。しかし朝食会場に着くと、すでに大勢の宿泊客がいっぱいで、子どもが歩き回るのは危ないと感じるほどです。
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そこでAさんは「少し落ち着いてから取りに行こう」と家族と話していると、突然「お客様、困ります!」と大きな声が聞こえてきます。どうやら食べ物を持ち帰ろうとしている宿泊客に、スタッフが注意したようです。
騒ぎが気になったAさんが見に行ってみると「持ち帰りが禁止なんて書いてないじゃないか」と年齢が60代くらいの夫婦が、スタッフに反論をしながら料理を持参したタッパーに詰めていました。その後「衛生面の問題で〜」と断るスタッフに、夫婦は「ならもっと早く言ってほしいし、注意書きも書いておいてほしいよ!」と怒りながら、タッパーをスタッフに渡し「洗って返してね」と言うと会場から出ていきました。
実際にホテルなどの食べ放題料理を持ち帰る行為は、犯罪にならないのでしょうか。弁護士の齊田貴士さんに話を聞きました。
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ーホテルの食べ放題料理の持ち帰りは犯罪にならないのでしょうか?
ホテルの料理の持ち帰り自体を直接禁止している法律はありません。しかし、ホテルに無許可(無断)で持ち帰った場合、店側の意思に反して店外へ持ち去るものとして、窃盗罪に該当する可能性があります。
なお、ホテル内に「持ち帰り禁止」の張り紙や「持ち帰りはお断りします」といった説明がなく、持ち帰りの禁止が明示されてなくても、窃盗罪が成立する可能性はあるため、注意が必要です。
なぜなら食べ放題サービスでは、店内で時間制限などのルールにしたがって提供されることが一般的な常識であり、通常は説明がなくても食品衛生などの観点から、持ち帰りが認められないことが当然であると考えられるためです。
ーホテルの許可があれば料理を持ち帰っても問題ないのでしょうか?
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先に述べた窃盗罪との関係では問題ないといえるかもしれませんが、一般的には許可をしない、またはあらかじめ禁止しているホテルが多いと思います。もし持ち帰った料理を食べて宿泊客が食中毒になってしまった場合、ホテルは宿泊客に対する損害賠償責任のほか、食品衛生法に違反したとして営業停止処分(行政処分)を受けたり、3年以下の懲役や300万円以下の罰金(刑事罰)などが科されたりする可能性があるからです。
また、仮に違反事実が無いと判断された場合でも、保健所や捜査機関に対する調査対応に追われたり、そのホテルの提供する料理で食中毒が発生したという情報だけが独り歩きし、SNSで誹謗中傷を受けたりと、ホテルに多大な負担が生じるからです。
なお、ホテル利用者がホテルに無断で持ち帰った場合、ホテルが適切なサービス・管理をおこない料理に問題がなかった場合、調査を受けるかもしれませんが、これらの処分を受ける可能性は低いと考えられます。損害賠償責任においても同様で、過失がなかったとして責任は認められにくいです。
◆齊田貴士(さいだ・たかし)神戸大学法科大学院卒業。 弁護士登録後、ベリーベスト法律事務所に入所。 離婚事件や労働事件等の一般民事から刑事事件、M&Aを含めた企業法務、 税務事件など幅広い分野を扱う。その分かりやすく丁寧な解説からメディア出演多数。
(まいどなニュース特約・長澤 芳子)
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