
今回は、中高齢寡婦加算についての質問です。
Q:1963年生まれ61歳女性。53歳の時、夫が他界し遺族厚生年金を受給しておりますが、今から中高齢寡婦加算は申請できますか?
「1963年生まれ、61歳契約社員の女性です。53歳の時、夫が他界して以降遺族厚生年金を受給しておりますが、中高齢寡婦加算は当時、説明はなく受給していません。これからでも申請できるのでしょうか? 子どもはなく、夫の扶養に入っていた期間はありません」(えりさん)A:まずは、自分が『中高齢寡婦加算』の支給対象なのか、年金事務所で確認してみましょう。中高齢寡婦加算をもらうためには、亡くなった人に厚生年金の加入期間が20年以上必要です
中高齢寡婦加算は、亡くなった夫に厚生年金の被保険者期間が20年以上あり、夫が死亡した時点で、妻が40歳以上で子がいない場合に、40歳から65歳になるまでの間、妻が受け取る遺族厚生年金に上乗せされます(定額で62万3800円/令和7年度)。妻が65歳になると、自分の老齢基礎年金が受給できるため、中高齢寡婦加算はもらえなくなります。
えりさんは、夫が亡くなった時に40歳以上で、子ども(18歳の誕生日の属する年度末を経過していない子ども。または20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態にある子ども)がいないとのことですので、65歳になるまで中高齢寡婦加算が遺族厚生年金とあわせてもらえることになります。ただし、亡くなった夫に、20年の厚生年金加入期間が必要です。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)