
去年、千葉県市原市のホテルで従業員の女性が殺害された事件で、女性の同僚だった男に懲役19年の実刑判決が言い渡されました。
去年11月、千葉県市原市のホテルで、従業員の佐伯仁美さん(当時56)が殺害された事件。江川敦被告(48)は同僚だった佐伯さんの首を絞め、包丁で複数回刺して殺害した罪などに問われています。これまでの裁判で江川被告は犯行の動機について…
江川被告
「自分の中で(佐伯さんが)好意を持っていると思った」
佐伯さんが手を握られても嫌がる素振りを見せなかったことなどから、一方的に好意を寄せていたとみられる江川被告。勤務が終わった後もホテルに残り、佐伯さんの仕事を手伝うこともあったといいます。
しかし、佐伯さんから相談を受けた店長から注意を受け、さらに事件当日には佐伯さんを食事に誘うため、連絡先を聞くも断られたということです。
|
|
|
|
江川被告
「裏切られたという思いが強かった。だまされたという自分の勝手な解釈で(佐伯さんの)首を絞めた」
検察側は「ストーカー殺人的な要素が認められる」などとして、懲役22年を求刑していました。
そして、きょうの判決。
裁判長
「主文、被告人を懲役19年に処する」
千葉地裁は犯行の計画性については認定しなかったものの、「強固な殺意に基づく危険で残酷な犯行」と指摘。そのうえで、「何ら非のない被害者を殺害した。強く非難すべきである」としました。
|
|
|
|

