元時津風親方、標章偽造認める=懲役1年6月求刑―東京地裁

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2025年12月03日 11:02  時事通信社

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時事通信社

東京地裁=東京都千代田区(AFP時事)
 駐車違反を免れるため偽造した標章を使って路上駐車したとして、有印公文書偽造・同行使の罪に問われた大相撲の元時津風親方、坂本正博被告(52)の初公判が3日、東京地裁(石川貴司裁判長)であり、坂本被告は「間違いないです」と起訴内容を認めた。検察側は懲役1年6月を求刑し、弁護側は執行猶予を求めて即日結審した。判決は来年1月14日。

 検察側は冒頭陳述などで、坂本被告は別の元力士と偽造標章を融通し合うなどしており、元力士の逮捕後にいったん偽造標章を破棄したが、その後新たに偽造して使用したと指摘。「自己中心的で身勝手な犯行で、常習性が認められる」と非難した。

 坂本被告は最終意見陳述で「二度とこういうことのないよう生活していく」と述べた。

 起訴状によると、坂本被告は昨年12月、身体障害者らに路上駐車を許可する「駐車禁止除外指定車標章」を知人男性から借りてコンビニでカラーコピーし偽造。今年2月、墨田区両国の路上でこの偽造標章を掲示して駐車したとされる。 

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  • 国技扱いされていても品行方正とは無縁で、やることは反社並み、執行猶予無しの実刑でヨロ。
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