令和7年の確定申告は「iPhoneのマイナンバーカード」にも対応 事前準備の方法を解説

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2026年01月05日 11:40  ITmedia Mobile

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マイナポータルアプリにログインし、「確定申告の事前準備」から操作する

 デジタル庁が2025年12月23日、マイナポータルを利用した令和7年(2025年)分の確定申告の事前準備について説明を行った。


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 令和7年分の確定申告期間は、2026年2月16日〜3月16日。デジタル庁ではマイナンバーカードとマイナポータルを利用した、スマートフォンでの電子申告を推奨する。具体的にはマイナポータルで事前準備を行い、確定申告書等作成コーナーで申告書を作成。「e-TAX(国税電子申告・納税システム)」で送信するという流れだ。


 e-Taxで申告書を送信することで、確定申告書類を印刷して、税務署に持ち込んだり、郵送したりする手間が不要になる。一番のメリットは、24時間いつでも自宅から申告できること。電子申告することで、早期に還付を受けられるというメリットもある。


●マイナポータル連携の利用でデータ入力が簡単


 そこで事前に準備しておきたいのが、マイナポータル連携によるデータの取得だ。医療費やふるさと納税など、確定申告に必要なデータを取得しておくことで、そのデータを申告書に自動入力することができる。


 マイナポータル連携で取得できるデータは以下の通り。デジタル庁によると、「令和6年分の確定申告では310万人がマイナポータル連携を利用しており、そのメリットから利用者数は年々増加している」という。デジタル庁は国税庁と連携して、マイナポータル連携の利便性向上に取り組んでいる。


●マイナポータル連携の対象(2026年1月以降)


収入


・給与所得の源泉徴収票


・公的年金等の源泉徴収票


・株式の特定口座年間取引報告書


・生命保険契約等の一時金・年金【NEW】


・損害保険契約等の満期返戻金等・年金【NEW】


控除


・医療費


・ふるさと納税


・ふるさと納税以外の一部の寄付金【NEW】


・社会保険(国民年金保険料等)


・社会保険・地震保険


・iDeCo


・住宅ローン控除関係


 令和7年分の確定申告では、新たにふるさと納税以外の寄付金控除、生命保険の一時金や年金、損害保険の満期返戻金や年金などの証明書等の取得が可能になった。このように取得できるデータは年々拡大している。マイナポータル連携に対応している証明書発行企業などは、国税庁のWebサイトで確認できる。


●マイナンバーカードを読み取らなくても確定申告できる


 令和7年分の確定申告では、「iPhoneのマイナンバーカード」に対応したことも大きなトピックだ。実物のマイナンバーカードがなくても、iPhoneの生体認証(Face IDやTouch ID)を使って、マイナポータルの各種サービスが利用できる。このサービス自体は2025年6月に開始されたが、令和7年分から確定申告にも対応した。


 確定申告書等作成コーナーやe-TAXでもiPhoneのマイナンバーカードが利用できるので、ログイン時や本人確認時などにマイナンバーカードを読み取らなくてもスムーズに操作できる。令和6年分の確定申告では、同様のサービスの「Androidスマホ用電子証明書」に対応したが、令和7年分からはiPhoneユーザーも便利になる。


 この他、扶養家族の医療費を合算して申告するなど、家族分も申告する場合、事前にマイナポータルの代理人登録を行うことで、家族分の証明書などのデータも一括で取得することができる。その際、家族分の控除を申告するための設定が、チェックボックスにチェックを入れることで、分かりやすく表示されるようになった。


 また、マイナポータル連携を行ったデータについて、一部の外部サイトではこれまで、マイナポータル上で正確なステータスが確認できず、外部サイトで証明書などの発行状態を確認する必要があった。この部分が改善され、令和7年分からはマイナポータル上で正確なステータスが確認できるようになった。


 一度、マイナポータル連携したデータは翌年以降も取得可能だが、初回の場合、連携の手続きを行ってからデータが取得可能になるまで、数日を要するケースもある。


 そもそもマイナンバーカードの有効期限が過ぎていたら、iPhoneのマイナンバーカード対応や、マイナポータル連携ができないので、マイナンバーカードの有効期限には特に気を付けておきたい。


 マイナンバーカードの有効期限は、カード発行から10回目の誕生日まで。カード発行時に18歳未満の場合、5回目の誕生日までと有効期限が短い。期限切れの場合、住民票のある市区町村の窓口で更新手続きが必要になり、新しいカード発行には1カ月ほどかかってしまう。マイナンバーカードの電子証明書の有効期限も5回目の誕生日まで。この場合も住民票のある市区町村の窓口で手続きが必要になる。


 令和7年分の確定申告書作成コーナーは1月5日から公開予定で、確定申告は2月16日から。まだまだ先だと思いがちだが、マイナンバーカードに記載されている有効期限を確認したり、マイナンバーカードをiPhoneに取り込んだり、必要な書類などをマイナポータル連携しておくことなどは可能。余裕をもってこのような事前準備をしておくことで、確定申告をスムーズに行えるだろう。



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