最高裁=東京都千代田区 千葉県四街道市の市立保育所で2017年、当時3歳だった男児がおやつに出されたホットドッグをのどに詰まらせ寝たきりになったとして、両親らが市に損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(渡辺恵理子裁判長)は市側の上告を退ける決定をした。28日付。市に計1億800万円の支払いを命じた二審判決が確定した。
一、二審判決によると、17年2月、保育士がホットドッグをちぎって食べさせたところ、男児がのどに詰まらせて一時心肺停止状態となった。
一審東京地裁は22年10月、提供方法が違法とは認定できないなどとして請求を棄却した。一方、二審東京高裁は24年9月、過去の子どもの窒息死事故にはホットドッグが原因のケースもあったのに、保育所のマニュアルは危険性に全く触れていなかったなどと指摘。所長らの注意義務違反を認定して一審判決を取り消した。