元妻、二審も無罪=一審判断「不合理と言えず」―「紀州のドン・ファン」事件・大阪高裁

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2026年03月23日 15:31  時事通信社

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一審和歌山地裁の判決を聞く須藤早貴被告=2024年12月12日(イラスト・松元悠氏)
 和歌山県田辺市で2018年5月、「紀州のドン・ファン」と呼ばれた資産家の会社経営野崎幸助さん=当時(77)=を殺害したとして、殺人などの罪に問われた元妻須藤早貴被告(30)の控訴審判決が23日、大阪高裁であった。村越一浩裁判長は、一審和歌山地裁の無罪判決を支持し、検察側控訴を棄却した。

 判決で村越裁判長は、被告が事前に覚醒剤のようなものを入手し、当日は野崎さんと二人きりで、普段より多く1階と野崎さんの部屋がある2階を行き来していたことは「殺害の犯人であることを強く疑わせる事情になり得る」とした。

 一方で、野崎さんに違和感を持たれることなく致死量を超える覚醒剤を摂取させることは容易ではないと指摘。野崎さん自身が覚醒剤を入手したことも考え難いとは言えず、「『被告が犯人であることの証明がない』とした地裁の判断は経験則に照らし、不合理で許容できないとは言えない」と結論付けた。

 公判には被告本人も出廷した。水色のブラウスに黒のジャケット姿で、弁護人の横に座った。主文が言い渡されても微動だにせず、言い渡しが終わると、一礼して法廷を後にした。

 控訴審で検察側は「一審判決は証拠を総合的に評価していない」と主張。弁護側は控訴棄却を求めていた。検察側が請求した新たな証人尋問や証拠調べは認められず、即日結審していた。

 須藤被告は18年5月24日、自宅で野崎さんに致死量の覚醒剤を摂取させ、急性中毒で死亡させたとして、21年5月に起訴された。一審公判で検察側は無期懲役を求刑していた。

 畑中良彦・大阪高検次席検事の話 判決内容を精査した上で適切に対応する。 

このニュースに関するつぶやき

  • 1審、2審も無罪となると、この先も難しいのでは。しかし、多額の財産は何に使うのかね。どーせホストとかに貢いで終わりかな
    • イイネ!10
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