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コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)は4月8日、複数の「ゲームバー」に対し、著作権に関する注意を喚起する書類を郵送したと発表した。ゲームバーについては、過去に4店舗が摘発されたこともある。
ゲームバーは本来、ボードゲームやカードゲームなど多様なゲームを来客が楽しめる飲食店とされているが、家庭用ゲーム機やゲームソフトを置き、著作権者の許諾なく商用利用しているケースもある。
ACCSは「ゲームソフトメーカーが認める本来の利用方法でなく、著作権侵害行為(上映権の侵害)に該当すると考えられる」と指摘する。
2018年6月には、京都市と神戸市にあった計4店舗が摘発され、店舗経営者ら4人が逮捕された。これらの店舗では「Wii U」「PlayStation 3」などの家庭用ゲーム機と「スプラトゥーン2」など当時人気のタイトルを置き、権利者の許諾を得ずに客に遊ばせていた。ACCSは数年前からこれら店舗に注意喚起や警告文を送付していたが、無視して営業を続けていたためACCSは悪質と判断し、京都府警と兵庫県警に協力を求めたという。
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