
今回は、扶養内で働いていた人が扶養を外れて働く場合、年収はいくらまでなら損をしにくいのかについて解説します。
Q:扶養範囲内の年収100万円で働いていましたが物価高になり、扶養を抜けて働こうと考えております
今回はAll About編集部が設定したケーススタディーに対して回答いただきます。「夫70歳、妻63歳です。これまで扶養の範囲内(年収100万円程度)で働いていましたが、物価高の影響もあり、扶養を外れて働こうと考えています。年間いくらまで働けば損をしないのでしょうか?」
A:目安として、年収160万円以下であれば税制面で有利に働きやすいですが、社会保険も踏まえて働き方を考える必要があります
まずこのケースは夫が70歳ということなので、夫は年金受給者、妻は年金を受給していないご夫婦だと思います。年金受給者同士の場合、配偶者の扶養条件は、現役世代とは変わることがあるので、妻が65歳になったのを境に、そこは整理が必要です。ここでの説明は、夫の年金受給額210万円、他の収入はないとします。まず税金面です。妻のパート収入が年収160万円以下であれば、本人に大きな所得税負担は生じにくく、夫にも配偶者控除または配偶者特別控除(最大38万円)が適用されます。税制面だけを考えると、年収160万円程度までは比較的有利に働きやすいといえます(※2026年11月まで適用の税制を前提)。
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そのため、年収100万円前後から働き方を変えると、社会保険料の負担が発生し、一時的に手取りが減る「逆転現象」が起きる可能性があります。一般的には、年収125万円程度を超えると、この逆転は解消されやすいとされています。
まとめますと、社会保険、税金の両面から考えて、年収160万円を超えない年収で働くのが1つの答えと考えられます。
文:酒井 富士子(経済ジャーナリスト)
「日経ウーマン」「日経マネー」副編集長歴任後、リクルートに転職し、定年あるじゃん、あるじゃん投資BOOK等の立ち上げ・編集に関わる。2006年にお金専門の制作プロダクション「回遊舎」を創業。「ポイ活」の専門家としても情報発信を行う。
(文:酒井 富士子(経済ジャーナリスト))
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