
Q:1964年生まれの女性です。特別支給の老齢厚生年金は何歳からもらえますか?
「1964年1月生まれの女性です。厚生年金に23年加入しており、国民年金も支払っています。65歳までの特別支給の老齢厚生年金は、何歳から受け取れるのでしょうか?」(ケアマネのぶさん)A:1964年(昭和39年)1月生まれの女性の場合、特別支給の老齢厚生年金を63歳から受け取れます
特別支給の老齢厚生年金は、厚生年金に1年以上加入していたことがあり、老齢基礎年金の受給資格期間が10年以上あるなどの要件を満たした人が、生年月日に応じた年齢から65歳になるまでの間に受け取れる年金です。女性は男性より受給開始年齢の引き上げ時期が5年遅く設定されています。1964年1月生まれの女性は、受給要件を満たしていれば、特別支給の老齢厚生年金を63歳からもらえます。したがって、相談者の場合は63歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取れます。
受給開始年齢に達する3カ月前ごろになると、日本年金機構から年金請求書が送られてきます。必要事項を記入し、受給開始年齢に達した後に手続きを行うことで、年金を受け取ることができます。
なお、現在も働いていて厚生年金に加入している場合は、給与額などに応じて年金の一部または全部が支給停止される「在職老齢年金」の対象になることがあります。そのため、実際の受取額は働き方によって変わる場合があります。
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都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
