2人の遺体が遺棄された栃木県那須町の現場近くの林道=2024年4月26日 栃木県那須町で2024年、東京・上野で飲食店を経営していた夫妻の遺体が見つかった事件で、殺人や死体損壊などの罪に問われた佐々木光(30)、平山綾拳(27)両被告の裁判員裁判の判決が3日、東京地裁であった。中川正隆裁判長はいずれも懲役30年(求刑無期懲役)を言い渡した。
事件では、夫妻の長女宝島真奈美(33)、内縁の夫関根誠端(34)両被告ら計7人が起訴され、判決は初めて。2人は関根被告の指示を実行役に伝える仲介役として起訴された。
中川裁判長は「夫妻と関係性がなかったのに、犯行の実現に必要な役割を主体的に果たしており、責任は重い」と指摘。その上で、発案者や首謀者ではないとして、有期刑の上限とした。
弁護側はいずれも起訴内容を認め、懲役20年が相当と主張。平山被告は「指示に従ったもので、ほう助犯にとどまる」と訴えていたが、中川裁判長は「報酬の分配や遺棄場所を決め、最も多い報酬を得た」として退けた。
判決によると、佐々木、平山両被告は24年4月、共犯者らと共謀し、東京都品川区の空き家で宝島龍太郎さん=当時(55)=と妻幸子さん=同(56)=の首を絞め殺害。遺体を那須町まで運び、火を付けて損壊した。